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2005年06月27日
休業手当とは
Q:休業手当とはどんな手当ですか?
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A:休業手当という言葉は労働基準法には出てきませんし、通勤手当や家族手当などのように会社ごとに支給する手当でもありません。
しかし、労働基準法第26条には、「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」としています。
一般的に休業手当とはこの労働基準法第26条の手当のことです。
ここでいう平均賃金については、労働法ブログ記事「平均賃金の計算方法」と労働法ブログ記事「平均賃金の計算方法(請負や日雇労働者などの場合)」を参照して下さい。
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Posted by 労働法ブログ at 10:30
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