|
2005年06月27日
18歳未満のアルバイトに深夜労働させてもよいか
Q:18歳未満のアルバイトに深夜業をさせてもよいのでしょうか?
本人は問題ないといっていますが、法律上問題がないのか、教えて下さい。
本人は問題ないといっていますが、法律上問題がないのか、教えて下さい。
初めての方はこちらをクリック→ブログランキングへ
[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー 」
派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]
A:労働基準法第61条では、「使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午後5時までの間に使用してはならない」としています。
したがって、本人は問題ないとはいっても、法律上18歳未満の者を深夜業させることはできません。たとえ「アルバイト」や「パート」の名称であっても同様です。
もし、これに違反すると「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処せられます。
ただし、以下の例外があります。この場合は就業させても違法とはなりません。
・交代制によって使用する満16歳以上の男性
・交代制によって18歳未満の年少者を労働させる事業で、行政官庁(労働基準監督署)の許可を受けて深夜時間中(午後10時から翌朝5時までの間)に30分労働させる場合
・非常災害等で18歳未満の年少者を深夜業させる場合
・農業、林業、水産業、保健衛生業、電話交換の業務の場合
< 参考記事 >
・18歳未満のアルバイトに対する配慮
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー 」
派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]
A:労働基準法第61条では、「使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午後5時までの間に使用してはならない」としています。
したがって、本人は問題ないとはいっても、法律上18歳未満の者を深夜業させることはできません。たとえ「アルバイト」や「パート」の名称であっても同様です。
もし、これに違反すると「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処せられます。
ただし、以下の例外があります。この場合は就業させても違法とはなりません。
・交代制によって使用する満16歳以上の男性
・交代制によって18歳未満の年少者を労働させる事業で、行政官庁(労働基準監督署)の許可を受けて深夜時間中(午後10時から翌朝5時までの間)に30分労働させる場合
・非常災害等で18歳未満の年少者を深夜業させる場合
・農業、林業、水産業、保健衛生業、電話交換の業務の場合
< 参考記事 >
・18歳未満のアルバイトに対する配慮
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
Posted by 労働法ブログ at 18:32
│Comments(0)
│TrackBack(0)
▼コメントやトラックバックについて▼
この「労働法ブログ」についてのご意見などはコメントへ。また、個別のご質問やご相談はこちらへどうぞ(無料です)。トラックバックはご自由にどうぞ。ただし、記事の内容に全く関係のない場合は、スパムと判断し、削除する場合があります。ご了承下さい。
この記事へのトラックバックURL
http://app.blog.livedoor.jp/tetuyaf/tb.cgi/26504288
|
▼免責事項▼
この「労働法ブログ」で提供している情報の内容には管理人の意見が色濃く反映されています。また、記載日時点での法律に基づいて記載しておりますので、法律改正等に伴い制度が変更されている場合があります。したがって、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。 |





