2005年06月27日

18歳未満のアルバイトに深夜労働させてもよいか

Q:18歳未満のアルバイトに深夜業をさせてもよいのでしょうか?
本人は問題ないといっていますが、法律上問題がないのか、教えて下さい。
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A:労働基準法第61条では、「使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午後5時までの間に使用してはならない」としています。

したがって、本人は問題ないとはいっても、法律上18歳未満の者を深夜業させることはできません。たとえ「アルバイト」や「パート」の名称であっても同様です。

もし、これに違反すると「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処せられます。

ただし、以下の例外があります。この場合は就業させても違法とはなりません。
・交代制によって使用する満16歳以上の男性
・交代制によって18歳未満の年少者を労働させる事業で、行政官庁(労働基準監督署)の許可を受けて深夜時間中(午後10時から翌朝5時までの間)に30分労働させる場合
・非常災害等で18歳未満の年少者を深夜業させる場合
・農業、林業、水産業、保健衛生業、電話交換の業務の場合

< 参考記事 >
18歳未満のアルバイトに対する配慮

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Posted by 労働法ブログ at 18:32 │Comments(0)TrackBack(0)


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