2005年06月28日

労働者名簿とは

Q:労働者名簿とはどのようなものでしょうか?
初めての方はこちらをクリック→ブログランキングへ



[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー

派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]


A:労働基準法第107条では、「使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、日々雇い入れられる者を除く各労働者について調製しなければならない」としています。

この労働者名簿の記入事項は次の事項です。
・氏名
・生年月日
・履歴
・性別
・住所
・従事する業務の種類(常時30人未満の労働者を使用する事業では記入しなくてよい)
・雇入れの年月日
・退職の年月日とその理由(退職の理由が解雇の場合はその理由を含む)
・死亡の年月日とその原因

この労働者名簿は、労働者の死亡や退職、解雇の日から3年間保存しなければなりません。

また、労働基準監督署の臨検で調査の対象となることがありますので、必ず作っておきましょう。

ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→


Posted by 労働法ブログ at 10:44 │Comments(3)TrackBack(0)


▼コメントやトラックバックについて▼
この「労働法ブログ」についてのご意見などはコメントへ。また、個別のご質問やご相談はこちらへどうぞ(無料です)。トラックバックはご自由にどうぞ。ただし、記事の内容に全く関係のない場合は、スパムと判断し、削除する場合があります。ご了承下さい。


この記事へのトラックバックURL

http://app.blog.livedoor.jp/tetuyaf/tb.cgi/26571557
この記事へのコメント
労働者名簿に収録する労働者は
派遣社員も対象になりますか
Posted by Yoshiwara Makoto at 2006年04月13日 23:09
Yoshiwara Makotoさん、こんにちは。
派遣社員は自社(その事業場)の労働者ではないので、労働者名簿に収録する必要はありません。
また、日々雇い入れられる者も必要はありません。
Posted by 労働法ブログ at 2006年04月15日 08:29
はじめまして、
労働者名簿の一覧表になったものでエクセルで作成されたものは無いでしょうか?
記入して作成したいものです。
エクセルでいただけるデータがありましたら下さい。

ではでは、失礼致します。
Posted by まるやん at 2007年02月28日 11:41
 


▼免責事項▼
この「労働法ブログ」で提供している情報の内容には管理人の意見が色濃く反映されています。また、記載日時点での法律に基づいて記載しておりますので、法律改正等に伴い制度が変更されている場合があります。したがって、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。