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2005年06月29日
賃金台帳とは
Q:賃金台帳とはどのようなものでしょうか?
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A:労働基準法第108条では、「使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない」としています。
賃金台帳に記入する事項とは、次の事項です。
・賃金計算の基礎
・賃金の額
・氏名
・性別
・賃金計算の期間
・労働日数(1か月を超えて引き続き使用される者を除く日雇労働者については記入不要。年次有給休暇については労働日数として記入する。(昭23.11.2基収381号))
・労働時間数(管理監督者などの労働時間の適用除外者については記入不要)
・時間外労働及び休日労働の時間、深夜労働時間数
・基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額(現物給がある場合はその評価額)
・賃金の一部を控除して支払った場合はその控除額
宿日直勤務の時間は断続的業務にあたるので、労働日数及び時間の欄、休日労働日数及び時間の欄には記入する必要はないとされています。(昭23.11.2基発3815号)
なお、この賃金台帳は、最後に記入した日から3年間保存しなければなりません。
また、労働基準監督署の臨検で調査の対象となることがありますので、必ず作っておきましょう。
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
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A:労働基準法第108条では、「使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない」としています。
賃金台帳に記入する事項とは、次の事項です。
・賃金計算の基礎
・賃金の額
・氏名
・性別
・賃金計算の期間
・労働日数(1か月を超えて引き続き使用される者を除く日雇労働者については記入不要。年次有給休暇については労働日数として記入する。(昭23.11.2基収381号))
・労働時間数(管理監督者などの労働時間の適用除外者については記入不要)
・時間外労働及び休日労働の時間、深夜労働時間数
・基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額(現物給がある場合はその評価額)
・賃金の一部を控除して支払った場合はその控除額
宿日直勤務の時間は断続的業務にあたるので、労働日数及び時間の欄、休日労働日数及び時間の欄には記入する必要はないとされています。(昭23.11.2基発3815号)
なお、この賃金台帳は、最後に記入した日から3年間保存しなければなりません。
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Posted by 労働法ブログ at 08:21
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