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2005年06月30日
社会保険加入の外国人向け新基準とは
外国語学校で外国語講師が社会保険に加入できない問題で、社会保険庁は全国約750社が運営する外国語学校の立ち入り調査を始めていることは先日のこの労働法ブログの記事「外国語学校を一斉調査 社保庁、外国人講師保険未加入で」お伝えしました。
このことについて、英会話学校で外国人講師が社会保険への加入を希望しても、学校側が断るケースが相次いでいるというのです。
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どうして学校側が断るのかといえば、講師の労働時間が社会保険庁の新たな通達で示した加入基準に届かないというのが、その大きな理由ということなんです。
この社会保険庁からの通達である新しい基準というのは、「社会保険の加入対象は「常勤として雇用されている外国人講師、(いない場合は)一般的従業員の4分の3以上働いている人」ということです。
具体的には、朝9時から夕方5時まで働く週40時間の4分の3(30時間)をフルタイム労働者の加入基準として指導しています。
※ちなみにパートタイマーの社会保険加入要件は、週の労働時間が一般社員の4分の3以上で、なおかつ、労働日数も一般社員の4分の3以上であることです。
社会保険は強制加入が前提条件ですよね。講師が働く時間は以前と変わらないのだから、新たな基準ができようができまいが加入させるべきだとの批判が講師側から出ているようです。
結局は、この新基準以下の労働時間しか労働していない外国人講師が大半を占めるため、ほとんどの外国人講師が社会保険を適用されない者としてお上のお墨付きをもらった形になってしまいました。
これについて、当の社会保険庁医療保険課は「当初は大幅に加入者が増えると思ったが、新基準が出てもそうはならなかった。今後混乱はあるだろうが、基準が明確になったという点で前進ではある」と話しているそうです。
わたし自身あまり役所批判は好きではないのですが、今回の新基準、あまりにピンボケしてますよ。目的は外国人講師の社会保険加入者を増やすことだったのに、逆に減らしてしまって、「前進ではある」というコメントはないのでは?
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具体的には、朝9時から夕方5時まで働く週40時間の4分の3(30時間)をフルタイム労働者の加入基準として指導しています。
※ちなみにパートタイマーの社会保険加入要件は、週の労働時間が一般社員の4分の3以上で、なおかつ、労働日数も一般社員の4分の3以上であることです。
社会保険は強制加入が前提条件ですよね。講師が働く時間は以前と変わらないのだから、新たな基準ができようができまいが加入させるべきだとの批判が講師側から出ているようです。
結局は、この新基準以下の労働時間しか労働していない外国人講師が大半を占めるため、ほとんどの外国人講師が社会保険を適用されない者としてお上のお墨付きをもらった形になってしまいました。
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Posted by 労働法ブログ at 17:12
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