2005年07月01日

妊婦に深夜業をさせてはいけないのか

Q:妊娠中の女性労働者から、深夜業をしたくないとの申し出がありました。このような場合、妊婦に深夜業をさせてはならないのでしょうか?
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A:労働基準法第66条3項では、「使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない」としています。

ここでいう妊産婦とは、妊娠中の女性と産後1年を経過しない女性のことを指します。

したがって、妊娠中の女性労働者から深夜業をしたくないという申し出があった場合、その者に深夜業をさせてはいけません。

また、妊産婦が請求した場合は次のような制限があります。
・1か月単位の変形労働時間制は適用されません。
・1年単位の変形労働時間制は適用されません。
・1週間単位の非定型的変形労働時間制は適用されません。
・1週40時間、1日8時間の法定労働時間を超えて労働させてはいけません。
・非常災害等の理由でも、三六協定があっても時間外労働や休日労働をさせてはいけません。

※フレックスタイム制は適用除外とはなりません。

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Posted by 労働法ブログ at 10:43 │Comments(0)TrackBack(0)


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