2005年07月02日

安全衛生教育とは

Q:労働安全衛生法で定められている安全衛生教育とは、どのようなものでしょうか?
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A:労働安全衛生法第59条及び第60条には、安全衛生教育について次のように定められています。

・「事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対して、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。」
=「雇入れ時の安全衛生教育」といいます。

・「労働者の作業内容を変更したときについても同様とする。」
=「作業内容変更時の安全衛生教育」といいます。

・「事業者は、危険又は有害な業務で厚生労働省令で定める業務(※1)に労働者を就かせるときは、当該業務について安全又は衛生の特別の教育を行なわなければならない。」
=「危険有害業務の特別安全衛生教育」といいます。

(※1)厚生労働省令で定める業務=労働安全衛生規則第36条に定める、動力プレス機械業務やアーク溶接業務、フォークリフトの運転業務、クレーン運転業務など48業務

・「事業者は、その事業場の業種が政令で定める業種(※2)に該当するときは、新たに職務に就くこととなった職長その他作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く)に対して安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。」
=「職長安全衛生教育」といいます。

(※2)政令で定める業種=労働安全衛生法施行令第19条に定める業種で、建設業、製造業(食料品、たばこ製造業、繊維工業、紙加工品、新聞業、出版業、製本業などを除く)、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業。

労働安全衛生法で定められた安全衛生教育は以上の4種類です。

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Posted by 労働法ブログ at 10:01 │Comments(0)TrackBack(0)


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