|
2005年07月02日
特殊健康診断とは
Q:特殊健康診断とは、どのような業務で実施しなければならないのでしょうか?
初めての方はこちらをクリック→ブログランキングへ
[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー 」
派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]
A:特殊健康診断には、法令で定められている以下の8種があります。
(1)じん肺健康診断
常時粉じん作業に従事する労働者を雇い入れる際や当該業務へ配置換えの際、常時粉じん作業に従事している労働者、以前従事したことのあるじん肺管理区分2および3の労働者に対し実施するものです。
この健康診断の頻度はじん肺管理区分に応じて違います。
健康診断個人票については、エックス線フィルムとともに7年間保存する必要があります。
毎年、12月末現在のじん肺健康管理実施状況報告を、翌年2月末までに、所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出しなければなりません。
(2)鉛健康診断
鉛業務に常時する労働者を雇い入れる際、または当該業務へ配置換えの際及びその後6ヶ月以内(はんだ付け等の一定の業務については1年以内)ごとに実施するものです。
特殊健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。
特殊健康診断を実施した後、その結果を所轄監督署長へ報告しなければなりません。
(3)特定化学物質等健康診断
特定化学物質を製造または取り扱う業務に常時従事する労働者を雇い入れる際、または当該業務へ配置換えの際及びその後6月以内ごとに実施するものです。
特殊健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。(ただし特定化学物質等健康診断のうち、一定の物質については30年間)
特殊健康診断を実施した後、その結果を所轄監督署長へ報告しなければなりません。
(4)電離放射線健康診断
放射線業務に従事する労働者で管理区域に立ち入る者に対し、雇い入れの際または当該業務への配置換えの際及びその後6ヶ月以内ごとに実施するものです。
特殊健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。
特殊健康診断を実施した後、その結果を所轄監督署長へ報告しなければなりません。
(5)有機溶剤健康診断
有機溶剤の製造または取扱い業務に常時従事する労働者を雇い入れる際、または当該業務へ配置換えの際及びその後6ヶ月以内ごとに実施するものです。
特殊健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。
特殊健康診断を実施した後、その結果を所轄監督署長へ報告しなければなりません。
(6)高気圧業務健康診断
高圧室内業務または潜水業務に従事している労働者に対して、雇い入れ時、配置換えの際、及びその後6ヶ月以内ごとに実施するもの。
特殊健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。
特殊健康診断を実施した後、その結果を所轄監督署長へ報告しなければなりません。
(7)四アルキル鉛健康診断
四アルキル鉛等の業務に従事している労働者に対して、雇い入れ時、配置換えの際及びその後3ヶ月以内ごとに実施するもの。
特殊健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。
特殊健康診断を実施した後、その結果を所轄監督署長へ報告しなければなりません。
(8)歯科健康診断
塩酸、硫酸、硝酸、亜硫酸、フッ酸等のガス、蒸気、粉じんを発散する場所における業務に従事する労働者に対し、雇い入れ時、配置換えの際及びその後6ヶ月以内ごとに実施するもの。
特殊健康診断を実施した後、その結果を所轄監督署長へ報告しなければなりません。(ただし労働者50人以上の事業場のみ)
また、厚生労働省の通達(行政指導)により定められている特殊健康診断は以下の業務です。
・紫外線・赤外線にさらされる業務
・強烈な騒音を発する場所における業務
・マンガン化合物(塩基性酸化マンガンに限る。)を取り扱う業務、又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
・黄りんを取り扱う業務、又はりんの化合物のガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
・有機りん剤を取り扱う業務又は、そのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
・亜硫酸ガスを発散する場所における業務
・二硫化炭素を取り扱う業務又は、そのガスを発散する場所における業務(有機溶剤業務に係るものを除く。)
・ベンゼンのニトロアミド化合物を取り扱う業務又はそれらのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
・脂肪族の塩化又は臭化化合物(有機溶剤として法規に規定されているものを除く。)を取り扱う業務又はそれらのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
・砒素又は、その化合物(三酸化砒素を除く。)を取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
・フェニル水銀化合物を取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
・アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基であるものを除く。)を取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
・クロルナフタリンを取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
・沃素を取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
・米杉、ネズコ、リョウブ又はラワンの粉じんを発散する場所における業務
・超音波溶着機を取り扱う業務
・メチレンジフェニルイソシアネート(M.D.I)を取り扱う業務又はこのガス若しくは蒸気を発散する場所における業務
・フェザーミル等飼肥料製造工程における業務
・クロルプロマジン等フェノチアジン系薬剤を取り扱う業務
・キーパンチャーの業務
・都市ガス配管工事業務(一酸化炭素)
・地下駐車場における業務(排気ガス)
・チェーンソー使用による身体に著しい振動を与える業務
・チェーンソー以外の振動工具(さく岩機、チッピングハンマー、スインググラインダー等)の取扱いの業務
・重量物取扱い作業、介護作業等腰部に著しい負担のかかる作業
・金銭登録の業務
・引金付工具を取り扱う作業
・VDT作業
・レーザー機器を取り扱う業務又はレーザー光線にさらされるおそれのある業務
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー 」
派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]
A:特殊健康診断には、法令で定められている以下の8種があります。
(1)じん肺健康診断
常時粉じん作業に従事する労働者を雇い入れる際や当該業務へ配置換えの際、常時粉じん作業に従事している労働者、以前従事したことのあるじん肺管理区分2および3の労働者に対し実施するものです。
この健康診断の頻度はじん肺管理区分に応じて違います。
健康診断個人票については、エックス線フィルムとともに7年間保存する必要があります。
毎年、12月末現在のじん肺健康管理実施状況報告を、翌年2月末までに、所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出しなければなりません。
(2)鉛健康診断
鉛業務に常時する労働者を雇い入れる際、または当該業務へ配置換えの際及びその後6ヶ月以内(はんだ付け等の一定の業務については1年以内)ごとに実施するものです。
特殊健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。
特殊健康診断を実施した後、その結果を所轄監督署長へ報告しなければなりません。
(3)特定化学物質等健康診断
特定化学物質を製造または取り扱う業務に常時従事する労働者を雇い入れる際、または当該業務へ配置換えの際及びその後6月以内ごとに実施するものです。
特殊健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。(ただし特定化学物質等健康診断のうち、一定の物質については30年間)
特殊健康診断を実施した後、その結果を所轄監督署長へ報告しなければなりません。
(4)電離放射線健康診断
放射線業務に従事する労働者で管理区域に立ち入る者に対し、雇い入れの際または当該業務への配置換えの際及びその後6ヶ月以内ごとに実施するものです。
特殊健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。
特殊健康診断を実施した後、その結果を所轄監督署長へ報告しなければなりません。
(5)有機溶剤健康診断
有機溶剤の製造または取扱い業務に常時従事する労働者を雇い入れる際、または当該業務へ配置換えの際及びその後6ヶ月以内ごとに実施するものです。
特殊健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。
特殊健康診断を実施した後、その結果を所轄監督署長へ報告しなければなりません。
(6)高気圧業務健康診断
高圧室内業務または潜水業務に従事している労働者に対して、雇い入れ時、配置換えの際、及びその後6ヶ月以内ごとに実施するもの。
特殊健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。
特殊健康診断を実施した後、その結果を所轄監督署長へ報告しなければなりません。
(7)四アルキル鉛健康診断
四アルキル鉛等の業務に従事している労働者に対して、雇い入れ時、配置換えの際及びその後3ヶ月以内ごとに実施するもの。
特殊健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。
特殊健康診断を実施した後、その結果を所轄監督署長へ報告しなければなりません。
(8)歯科健康診断
塩酸、硫酸、硝酸、亜硫酸、フッ酸等のガス、蒸気、粉じんを発散する場所における業務に従事する労働者に対し、雇い入れ時、配置換えの際及びその後6ヶ月以内ごとに実施するもの。
特殊健康診断を実施した後、その結果を所轄監督署長へ報告しなければなりません。(ただし労働者50人以上の事業場のみ)
また、厚生労働省の通達(行政指導)により定められている特殊健康診断は以下の業務です。
・紫外線・赤外線にさらされる業務
・強烈な騒音を発する場所における業務
・マンガン化合物(塩基性酸化マンガンに限る。)を取り扱う業務、又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
・黄りんを取り扱う業務、又はりんの化合物のガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
・有機りん剤を取り扱う業務又は、そのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
・亜硫酸ガスを発散する場所における業務
・二硫化炭素を取り扱う業務又は、そのガスを発散する場所における業務(有機溶剤業務に係るものを除く。)
・ベンゼンのニトロアミド化合物を取り扱う業務又はそれらのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
・脂肪族の塩化又は臭化化合物(有機溶剤として法規に規定されているものを除く。)を取り扱う業務又はそれらのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
・砒素又は、その化合物(三酸化砒素を除く。)を取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
・フェニル水銀化合物を取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
・アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基であるものを除く。)を取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
・クロルナフタリンを取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
・沃素を取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
・米杉、ネズコ、リョウブ又はラワンの粉じんを発散する場所における業務
・超音波溶着機を取り扱う業務
・メチレンジフェニルイソシアネート(M.D.I)を取り扱う業務又はこのガス若しくは蒸気を発散する場所における業務
・フェザーミル等飼肥料製造工程における業務
・クロルプロマジン等フェノチアジン系薬剤を取り扱う業務
・キーパンチャーの業務
・都市ガス配管工事業務(一酸化炭素)
・地下駐車場における業務(排気ガス)
・チェーンソー使用による身体に著しい振動を与える業務
・チェーンソー以外の振動工具(さく岩機、チッピングハンマー、スインググラインダー等)の取扱いの業務
・重量物取扱い作業、介護作業等腰部に著しい負担のかかる作業
・金銭登録の業務
・引金付工具を取り扱う作業
・VDT作業
・レーザー機器を取り扱う業務又はレーザー光線にさらされるおそれのある業務
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
Posted by 労働法ブログ at 19:47
│Comments(0)
│TrackBack(0)
▼コメントやトラックバックについて▼
この「労働法ブログ」についてのご意見などはコメントへ。また、個別のご質問やご相談はこちらへどうぞ(無料です)。トラックバックはご自由にどうぞ。ただし、記事の内容に全く関係のない場合は、スパムと判断し、削除する場合があります。ご了承下さい。
この記事へのトラックバックURL
http://app.blog.livedoor.jp/tetuyaf/tb.cgi/26959136
|
▼免責事項▼
この「労働法ブログ」で提供している情報の内容には管理人の意見が色濃く反映されています。また、記載日時点での法律に基づいて記載しておりますので、法律改正等に伴い制度が変更されている場合があります。したがって、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。 |





