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2005年07月03日
産休の女性従業員を解雇できるか
Q:先週から産休に入った女性従業員がいるのですが、中小企業である当社では、この女性従業員が一人欠けただけで、目が回る忙しさです。
このままでは、この女性従業員が復帰するまで持ちそうにありません。そこで、この女性従業員を解雇して、新しく従業員を雇い入れる予定です。何か問題はありますか?
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A:労働基準法第19条では、「使用者は、女性労働者が産前産後の休業する期間とその後30日間は解雇してはならない」としています。
したがって、御社の場合、その女性従業員を解雇することはできません。
ただ、その女性従業員が復帰するまでの間、別に従業員が必要というのであれば、
・派遣労働者を使用する
・期間を定めて臨時の従業員を雇い入れる
などの対応策を取らざるを得ないでしょう。
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Posted by 労働法ブログ at 11:54
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