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2005年07月03日
内部告発を理由とした懲戒解雇は無効か/宮崎信用金庫懲戒解雇事件判決
7月1日の最高裁判例。
不正融資解明のため、内部資料を漏洩したとして平成10年に懲戒解雇された宮崎信用金庫(宮崎市)の元労組副委員長2人が宮崎信金を相手に、解雇無効確認を求めた訴訟で、最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は信金側の上告を棄却する決定をしました。
不正融資解明のため、内部資料を漏洩したとして平成10年に懲戒解雇された宮崎信用金庫(宮崎市)の元労組副委員長2人が宮崎信金を相手に、解雇無効確認を求めた訴訟で、最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は信金側の上告を棄却する決定をしました。
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話を戻します。
これで、解雇は無効として信金側を逆転敗訴させた二審・福岡高裁宮崎支部判決が確定することになりました。
< 参考 H14. 7. 2 福岡高裁宮崎支部 平成12(ネ)192 宮崎信用金庫懲戒解雇事件 >
二審判決は平成14年7月、「元労組副委員長らはもっぱら信金内部の不正疑惑を解明する目的で行動していたもので,実際に疑惑解明につながったケースもあり,内部の不正を糺すという観点からはむしろ信金の利益に合致するところもあったというべき」であるとしています。
そして、「上記の懲戒解雇事由への該当が問題となる元労組副委員長らの各行為もその一環としてされたものと認められるから,このことによって直ちに元労組副委員長らの行為が懲戒解雇事由に該当しなくなるとまでいえるかどうかはともかく,各行為の違法性が大きく減殺されることは明らかである」としています。
また懲戒については、「就業規則74条は,出勤停止より重い処分として懲戒解雇の他に停職,降職降格,諭旨免職を予定しており,懲戒解雇が相当となるのは特に違法性の大きい場合であると解されるところ,上記のとおり,元労組副委員長らの各行為には出勤停止又はこれより軽い処分を科すべきと解されるものが多く,かつ上記のとおり違法性が減殺される事由も存することを勘案すると,元労組副委員長らの各行為に懲戒解雇に当たるほどの違法性があったとはにわかに解されない」として懲戒解雇の処分は重すぎるとの見解を示しています。
したがって、「元労組副委員長らの行為が信金の主張の各懲戒解雇事由に当たると仮定してみても,元労組副委員長らを懲戒解雇することは相当性を欠くもので権利の濫用に当たるといわざるをえず,やはり本件懲戒解雇はいずれも無効である」とした判決です。
懲戒解雇された2人は平成9〜10年、信金幹部らの不正融資疑惑を追及するため、コンピューターから顧客情報を出力するなど情報収集し、労使交渉で疑惑を追及したほか、匿名の批判文書を信金に送ったり、宮崎県警や国会議員秘書に資料を提出したりしました。これにより信金の不正が明るみに出る結果になりました。
信金側は情報を外部に漏らしたとして10年、2人を懲戒解雇しましたが、2人は同年に提訴。一審・宮崎地裁は「正当な動機でも行為は容認できない」として訴えを棄却していました。
もっと詳しい情報は、それぞれのサイトへ! ・労働基準法のポイント
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Posted by 労働法ブログ at 17:36│Comments(2)│TrackBack(2)
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朝日新聞の記事によりますと、不正融資解明のため、内部資料を漏洩したとして懲戒解雇された宮崎信用金庫の元労組副委員長2人が信金を相手に、解雇無効確認を求めた訴訟で、最高裁第二小法廷は1日、信金側の上告を棄却する決定をしたとのこと。解雇は無効として信金側を逆
内部告発による解雇は無効!【新潟の社労士「越後の虎」が送る【読むサプリメント】】at 2005年07月04日 13:57
7月1日になりますが、不正融資の内部告発のために、内部資料を漏洩し、解雇された
「内部告発で解雇は無効」 宮崎信金の逆転敗訴が確定(asahi.com)【就業規則リスクマネジメント研究所 〓社労士やまだのひとりごと】at 2005年07月05日 00:31
この記事へのコメント
正式オープンコメントありがとうございます。
判例とても勉強になりました。
私も勉強しなくては・・・。
判例とても勉強になりました。
私も勉強しなくては・・・。
Posted by やまだ経営労務管理事務所 やまだ at 2005年07月04日 01:20
やまださん、いつもありがとうございます!
このブログを書くのに勉強するの(ネタ探し)がいつも大変です。(笑)
このブログを書くのに勉強するの(ネタ探し)がいつも大変です。(笑)
Posted by 福永@就業規則サポートセンター at 2005年07月04日 01:47
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