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2005年07月04日
試用期間中の従業員を解雇するときにも、解雇予告や解雇予告手当が必要か
Q:今月初日に雇入れた従業員が無断欠勤はするし、1週間に何度も遅刻は繰り返すので困っています。本人にも注意をしていますが、一向になおる気配がありません。
当社の試用期間は3か月であり、このような状態では正式な従業員とすることはできないので、1週間後の今月末日で解雇しようと考えています。
試用期間中の解雇ですので、解雇予告や解雇予告手当も不要だと考え、支払わない予定ですが、問題はありますか?
当社の試用期間は3か月であり、このような状態では正式な従業員とすることはできないので、1週間後の今月末日で解雇しようと考えています。
試用期間中の解雇ですので、解雇予告や解雇予告手当も不要だと考え、支払わない予定ですが、問題はありますか?
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A:労働基準法第21条には、解雇予告又は解雇予告手当について、「試の使用期間中の者」の労働者については適用しないとしています。
ただし、これには例外があり、この労働者が「14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りではない」としています。
よって、試用期間中の従業員を解雇する場合でも、14日を超えて雇用している場合は、解雇予告又は解雇予告手当が必要になります。
御社の場合でも、その従業員をすでに14日を超えて雇用しているわけですから、解雇予告又は解雇予告手当の手続きが必要です。
もし、1週間(7日)後の今月末日で解雇する場合、7日前の解雇予告と残り23日分の解雇予告手当が必要になります。
( 参考記事 「解雇予告と解雇予告手当」 )
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ただし、これには例外があり、この労働者が「14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りではない」としています。
よって、試用期間中の従業員を解雇する場合でも、14日を超えて雇用している場合は、解雇予告又は解雇予告手当が必要になります。
御社の場合でも、その従業員をすでに14日を超えて雇用しているわけですから、解雇予告又は解雇予告手当の手続きが必要です。
もし、1週間(7日)後の今月末日で解雇する場合、7日前の解雇予告と残り23日分の解雇予告手当が必要になります。
( 参考記事 「解雇予告と解雇予告手当」 )
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Posted by 労働法ブログ at 11:27
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この記事へのコメント
この事例は「あるある」ですね。私も聞かれたことがあります。経営者としては納得できないようですが、法律ですから。でも、この企業の対応は比較的早くて良いですね。どうしたらいいかわからず、試用期間中ずっと雇用して、その上、解雇予告手当を支払うケースもありますから。
Posted by
新潟の社労士「越後の虎」の【読むサプリメント】
at 2005年07月04日 14:01
新島先生、いつもありがとうございます!
本当は2週間以内に決めるようにすれば解雇予告や解雇予告手当もいらないのでしょうが、本当に人を見極めるのはなかなか難しいと思います。
中には2週間を超えたとたんに態度が豹変する人もいるとの話も聞いたことがあります。
本当は2週間以内に決めるようにすれば解雇予告や解雇予告手当もいらないのでしょうが、本当に人を見極めるのはなかなか難しいと思います。
中には2週間を超えたとたんに態度が豹変する人もいるとの話も聞いたことがあります。
Posted by
福永@就業規則サポートセンター
at 2005年07月04日 15:09
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