2005年07月04日

国民の祝日に労働させたら休日労働になるのか

Q:国民の祝日に労働させた場合、休日労働になると思うのですが、どうでしょうか?
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A:労働基準法第35条では、「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」としています。

若しくは、「4週間を通じ4日以上の休日を」与えればよいことになっています。

この労働基準法上の休日を法定休日といいますが、この法定休日に労働させた場合のみに、休日労働をさせたことになります。

もし、御社(又は対象とする労働者)が国民の祝日以外の日曜日などが休みの場合は、その日曜日などを法定休日と考えると、国民の祝日に労働させたとしても休日労働にはあたりません。

一般的には、日曜日など週1日以上の休みを与えることが慣例となっている場合は、国民の祝日に労働させても休日労働にはあたりません。

このことは週休2日制の土曜日(又は日曜日)にも適用されます。この場合、土曜日又は日曜日のうち、どちらかの日を休ませれば、残りの日に労働させても休日労働にはあたりません。

ただし、週40時間を超えて労働させた場合は、時間外労働として取り扱う必要があります。この場合、三六協定締結届出やこの時間外労働に対する割増賃金の支払義務が生じます。

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Posted by 労働法ブログ at 18:09 │Comments(0)TrackBack(0)


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