2005年07月05日

定年退職後再雇用したとき、週の労働日数が減ったら年休は何日与えればよいか

Q:定年退職後再雇用した従業員が、定年までは週5日以上の勤務でしたが、再雇用後は週4日勤務としました。この場合、年休は何日与えればよいのでしょうか?
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A:厚生労働省の通達では、「法第39条第3項(所定労働日数が少なく、比例付与される場合)の適用を受ける労働者が、年度の途中で所定労働日数が変更された場合、休暇は基準日において発生するので、初めの日数のままと考える」としています。(昭63.3.14基発150号)

したがって、基準日(新しい年休の発生日)より後に週4日勤務になったときは、20日の年休が発生していれば、初めの日数のまま変更はありません。

ただし、定年退職前には毎年20日の年休が発生していても、基準日以前に再雇用のため週4日勤務に変更されたときは、比例付与の関係で年休は15日となります。

なお、年休の比例付与については、労働法ブログ記事「パートタイマーには年休を与えなくていいか(年休の比例付与)」を参照して下さい。

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Posted by 労働法ブログ at 09:54 │Comments(0)TrackBack(0)


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