|
2005年07月05日
期間の定めのない労働契約を3年間の有期労働契約に変更可能か
Q:現在、期間の定めのない労働契約を締結している労働者について、3年間の有期労働契約に変更することは可能ですか?
初めての方はこちらをクリック→ブログランキングへ
[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー 」
派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]
A:労働契約の変更に際しては、労使当事者間の合意が必要となりますので、使用者が一方的に期間の定めのない労働契約を3年間の有期労働契約に変更することはできません。
このため、労働契約の変更については、労働者本人の意志を確認して、本人の同意を得る必要があります。
< 参考記事 >
・労働契約とは
・労働契約の期間(有期労働契約とは)
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー 」
派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]
A:労働契約の変更に際しては、労使当事者間の合意が必要となりますので、使用者が一方的に期間の定めのない労働契約を3年間の有期労働契約に変更することはできません。
このため、労働契約の変更については、労働者本人の意志を確認して、本人の同意を得る必要があります。
< 参考記事 >
・労働契約とは
・労働契約の期間(有期労働契約とは)
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
Posted by 労働法ブログ at 18:16
│Comments(4)
│TrackBack(0)
▼コメントやトラックバックについて▼
この「労働法ブログ」についてのご意見などはコメントへ。また、個別のご質問やご相談はこちらへどうぞ(無料です)。トラックバックはご自由にどうぞ。ただし、記事の内容に全く関係のない場合は、スパムと判断し、削除する場合があります。ご了承下さい。
この記事へのトラックバックURL
http://app.blog.livedoor.jp/tetuyaf/tb.cgi/27226569
この記事へのコメント
福永さんこんにちは!
この質問は結構多い質問ですねー!!
不利益変更関係は「本人の同意」が
ポイントですよね…。
それとご連絡遅くなりましたがこのたび
ブログタイトルを変更しました!
今後ともどうぞヨロシクお願いいたします♪
この質問は結構多い質問ですねー!!
不利益変更関係は「本人の同意」が
ポイントですよね…。
それとご連絡遅くなりましたがこのたび
ブログタイトルを変更しました!
今後ともどうぞヨロシクお願いいたします♪
Posted by
ヒトにかかわる仕事が好き【吉川直子】
at 2005年07月05日 21:48
吉川さん、こんばんは。福永です。
実はいまちょうど見てきたところなんですよ。吉川さんのブログを。
名前が出てし、気持ちがはいっているところはすごくいいですね。
実はいまちょうど見てきたところなんですよ。吉川さんのブログを。
名前が出てし、気持ちがはいっているところはすごくいいですね。
Posted by
福永@就業規則サポートセンター
at 2005年07月05日 22:00
福永先生、おはようございます。
本人の同意が確かに重要ですね。
でも、不利益変更に同意してもらうことはなかなか難しいように思えます。
会社からも納得のいく説明をしてもらう事が必要ですよね……。
本人の同意が確かに重要ですね。
でも、不利益変更に同意してもらうことはなかなか難しいように思えます。
会社からも納得のいく説明をしてもらう事が必要ですよね……。
Posted by
YK@見習い
at 2005年07月06日 06:34
YKさん、こんにちは。
その通りですね。
本人の同意を得るのはかなり厳しいと思います。
どうしても不利益変更する必要性があり、その不利益変更にどのような合理的な理由があるかということをきちんと本人に説明しなければいけませんね。
その通りですね。
本人の同意を得るのはかなり厳しいと思います。
どうしても不利益変更する必要性があり、その不利益変更にどのような合理的な理由があるかということをきちんと本人に説明しなければいけませんね。
Posted by
福永@就業規則サポートセンター
at 2005年07月06日 12:32
|
▼免責事項▼
この「労働法ブログ」で提供している情報の内容には管理人の意見が色濃く反映されています。また、記載日時点での法律に基づいて記載しておりますので、法律改正等に伴い制度が変更されている場合があります。したがって、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。 |





