2005年07月06日

外国人労働者であるという理由の賃金格差は違法か

Q:先日、中途採用した従業員の中に外国人がいるのですが、この者だけ少し給料を安くしようと考えています。問題はありますか?
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A:労働基準法第3条には、「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」としています。

したがって、外国人労働者であるからという理由で、他の日本人労働者と給料の格差を設けることは違法となります。

ただし、学歴や経験、能力の違いがはっきりとある場合は、そのことを理由に給料に格差を設けることは違法とはなりません。

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Posted by 労働法ブログ at 12:48 │Comments(2)TrackBack(0)


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この記事へのコメント
外国の方は、雇用保険・健康保険・厚生年金には入りたがらないんですよね。ウチの顧問先はまだ外国人がいないんですが、仲のよい同業者のところはそうみたいです。

でも、賃金は同じにしろ! 保険は知らない。

こんないいとこ取りが、外国人労働者が増加すると問題化してくるんじゃないでしょうか?

やっぱり、外国語はしゃべらなアカンかも? 
Posted by 社労士たなか at 2005年07月06日 17:48
たなかさん、いつもありがとうございます。
「賃金は同じにしろ」はいいとしても、「保険は知らない」は許されませんね。
Posted by 福永@就業規則サポートセンター at 2005年07月06日 23:48
 


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