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2005年07月07日
男性従業員でも育児休業を与えないといけないか
Q:勤続7年目の常用男性従業員から長期の育児休業の申請が出されて、大変困っています。なんとかこの申し出を拒否することはできませんか?
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A:育児・介護休業法では、「事業主は、原則として、育児休業の申し出を拒むことはできない」とされています。もちろん男性従業員という理由では育児休業を拒否することはできません。
ただし、次の場合に限り、労使協定で育児休業をすることができないものとして定めることができます。この場合に限り休業の申し出を拒否できます。
(1)雇用された期間が1年未満の労働者
(2)配偶者がその育児休業申し出に係る子の親で、常にその子を養育することができる者である労働者
(3)育児休業の申し出があった日から起算して1年以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
(4)1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
ただし、その申し出をした男性労働者の状態から考えると、(1)、(3)、(4)はあてはまらないと思われますので、(2)の場合を想定して、その男性従業員に配偶者の状態を確認した方がよいでしょう。
ただし、上記(1)〜(4)の条件は事前に労使協定が必要です。
女性従業員ならまだしも、男性従業員に長期育児休業を取られると困るというのは経営者の本音でしょう。しかし、上記のように男性であれ女性であれ関係なしに原則的には育児休業を認めなければなりません。
また、育児休業を申請したことや実際に育児休業を取ったことを理由として、その従業員に不利益な取扱いをすることは禁じられています。
育児休業を取った従業員の穴は、その他の従業員でカバーするか、派遣労働者を使用するか、育児休業が終了するまでの期間を定めて新たに臨時従業員を雇用するなどの手を取らざるを得ないでしょう。
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A:育児・介護休業法では、「事業主は、原則として、育児休業の申し出を拒むことはできない」とされています。もちろん男性従業員という理由では育児休業を拒否することはできません。
ただし、次の場合に限り、労使協定で育児休業をすることができないものとして定めることができます。この場合に限り休業の申し出を拒否できます。
(1)雇用された期間が1年未満の労働者
(2)配偶者がその育児休業申し出に係る子の親で、常にその子を養育することができる者である労働者
(3)育児休業の申し出があった日から起算して1年以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
(4)1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
ただし、その申し出をした男性労働者の状態から考えると、(1)、(3)、(4)はあてはまらないと思われますので、(2)の場合を想定して、その男性従業員に配偶者の状態を確認した方がよいでしょう。
ただし、上記(1)〜(4)の条件は事前に労使協定が必要です。
女性従業員ならまだしも、男性従業員に長期育児休業を取られると困るというのは経営者の本音でしょう。しかし、上記のように男性であれ女性であれ関係なしに原則的には育児休業を認めなければなりません。
また、育児休業を申請したことや実際に育児休業を取ったことを理由として、その従業員に不利益な取扱いをすることは禁じられています。
育児休業を取った従業員の穴は、その他の従業員でカバーするか、派遣労働者を使用するか、育児休業が終了するまでの期間を定めて新たに臨時従業員を雇用するなどの手を取らざるを得ないでしょう。
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Posted by 労働法ブログ at 10:41
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