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2005年07月07日
在宅勤務者の労働時間はどう算定すればよいか
Q:当社では、現在在宅勤務を希望している従業員がいるため、在宅勤務制度を導入する予定です。この在宅勤務の場合、どのように労働時間の算定をすればよいのでしょうか? その方法を教えてください。
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A:現在は、情報通信機器を利用して、働く者が時間と場所を自由に選択できる在宅勤務制度を導入する企業が増えています。この場合の労働時間はかなり算定しづらい状況といえます。
在宅勤務の場合、職場の勤務とは違い、業務に従事する場所が労働者の自宅である点や勤務時間と日常生活の時間が混在するため、一般的な使用者の労働時間管理ができません。
厚生労働省では、次にあげる要件をすべて満たす形態の在宅勤務については、原則として事業場外労働に関するみなし労働時間制が適用されるとしてます。
・その業務が起居寝食等私生活を営む自宅で行なわれること(仕事専用の個室などがある場合は除外されます)
・使用する情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと
・その業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行なわれていないこと
(平16.3.5基発0305001号)
みなし労働時間制が適用できれば、使用者の労働時間管理の必要もなくなり、給与の算定も簡単になり、それらに関するトラブルも減るものと思われます。
< 参考記事 >
・みなし労働時間制とは
・事業場外労働のみなし労働時間制とは
< 参考文献 労働時間・休日・休暇の法律実務 / 安西愈著 P478 >
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在宅勤務の場合、職場の勤務とは違い、業務に従事する場所が労働者の自宅である点や勤務時間と日常生活の時間が混在するため、一般的な使用者の労働時間管理ができません。
厚生労働省では、次にあげる要件をすべて満たす形態の在宅勤務については、原則として事業場外労働に関するみなし労働時間制が適用されるとしてます。
・その業務が起居寝食等私生活を営む自宅で行なわれること(仕事専用の個室などがある場合は除外されます)
・使用する情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと
・その業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行なわれていないこと
(平16.3.5基発0305001号)
みなし労働時間制が適用できれば、使用者の労働時間管理の必要もなくなり、給与の算定も簡単になり、それらに関するトラブルも減るものと思われます。
< 参考記事 >
・みなし労働時間制とは
・事業場外労働のみなし労働時間制とは
< 参考文献 労働時間・休日・休暇の法律実務 / 安西愈著 P478 >
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Posted by 労働法ブログ at 18:31
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