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2005年07月08日
諭旨解雇とは
Q:諭旨解雇とはどのような解雇ですか?
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A:労働法の中には諭旨解雇という言葉は登場しません。諭旨解雇はそれぞれの会社の懲戒処分の一種で、会社の就業規則で定めておかなければ、処分をすることができません。
諭旨解雇の処分は、本来は懲戒解雇に相当する行為をした場合でも、情状を考慮して、自発的に退職することを勧告し、退職させることです。
もし、この諭旨解雇を拒否した場合は、懲戒解雇とされる場合があります。(これはそれぞれの会社の就業規則に寄ります。)
通常、懲戒解雇の場合は退職金が一部又は全部が不支給とされることが多いのですが、諭旨解雇の場合はほぼ全額が支給される場合が多いようです。
ですから、懲戒解雇処分に比べると少し軽い処分といえます。
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通常、懲戒解雇の場合は退職金が一部又は全部が不支給とされることが多いのですが、諭旨解雇の場合はほぼ全額が支給される場合が多いようです。
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Posted by 労働法ブログ at 10:43
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