2005年07月08日

懲戒処分にはどんなものがあるのか

Q:懲戒とは、従業員に対する制裁ということですが、どのような種類があるのでしょうか?
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A:労働契約の締結により、労働者は会社に対して労務提供義務を負いますが、付随義務として企業秩序遵守義務もあわせて負うことになります。懲戒とは、この企業秩序義務違反に対する罰のことを指します。(労働法上の規定はありません。)

懲戒の種類として、戒告(けん責、訓戒など)、減給、昇給停止、出勤停止、降格、諭旨解雇や懲戒解雇などがあります。

(1)戒告(けん責、訓戒など)
始末書等を提出させて、将来を戒める処分です。

(2)減給
賃金カットを行なう処分です。減給できる金額は労働基準法に制限規定があります。

(3)昇給停止
一定期間、昇給を停止する処分です。

(4)出勤停止
出勤を停止させ、その期間の賃金を支給しない処分です。

(5)降格
職務を下位の等級に降ろす処分です。もちろん賃金もその等級にあった金額に変更されます。

(6)諭旨解雇
本来は懲戒解雇に相当する行為をした場合でも、情状を考慮して、自発的に退職することを勧告し、退職させることです。

(7)懲戒解雇
労働契約を一方的に解除して、従業員としての身分を会社から排除するという最も重い処分です。

ここであげた懲戒はあくまで一般的なもので、会社によって懲戒の種類はかなり違います。

ただし、懲戒処分をする場合は、事前に労働契約や就業規則にこの懲戒処分について規定しておかなければ、その処分を課すことはできません。

例えば、出勤停止の処分の規定がなければ、その出勤停止の処分をすることができません。

< 参考記事 >
諭旨解雇とは


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Posted by 労働法ブログ at 18:31 │Comments(1)TrackBack(0)


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この記事へのコメント
戒告(けん責、訓戒など)
についてですが、どちらが、どの程度、重いのか、知りたいのですが、教えてください。
Posted by K子 at 2006年07月14日 20:02
 


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