2005年07月09日

身元保証書はいつまで有効か

Q:当社の就業規則では、入社時に身元保証書を提出させるようにしています。この身元保証書は契約期限を定めていないのですが、10年以上経過していても有効なのでしょうか?
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A:身元保証に関する法律第1条では、「引受、保証その他の名称のいかんを問わず、期間を定めずして被用者の行為により、使用者の受けたる損害を賠償することを契約する身元保証契約は、その成立の日より3年間その効力を有する。ただし、商工業見習者の身元保証契約についてはこれを5年とする」としています。

したがって、期間の定めのない身元保証契約は原則3年間しかその効力はありません。

また、同法第2条第1項には、「身元保証契約の期間は5年を超えることはできない。ただし、これより長い期間を定めたときは、これを5年に短縮する」としており、5年を超える身元保証契約は無効とされ、自動的に5年の契約とされます。

同法第2条第2項には、「身元保証契約はこれを更新することができる。ただし、その期間は更新のときより5年を超えることができない」としており、5年以内の期間ごとの契約更新は認められていますが、自動更新はできないとされています。


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Posted by 労働法ブログ at 12:45 │Comments(1)TrackBack(0)


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この記事へのコメント
総務をしています。新入社員から「身元保証書」を取るべきかどうか、その必要性があるかどうかを再検討しろ!と上司に言われ調べています。調べてみると結論的に取らなくても、いいのかな?と思い始めてきました。会社として、問題を起こすと保証人に迷惑がかかるよ!という、ただの抑止なのか?調べれば調べるほど奥が深く解らなくなりました。是非、アドバイスいただければと思います。
Posted by 総務君 at 2006年02月03日 17:01
 


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