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2005年07月09日
紹介予定派遣とは
Q:紹介予定派遣とはどのようなものですか?
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A:紹介予定派遣とは、派遣会社が派遣労働者を派遣して、その派遣中又は派遣期間終了後に、派遣先の企業にその派遣労働者を職業紹介をすること(そのまま派遣先の企業に就職すること)を予定して行なう労働者派遣のことです。
この紹介予定派遣により、派遣期間が終了する前にその派遣労働者が派遣先の企業に雇用されることが約束されているものも含みます。
この制度を利用すると、事前に派遣労働者として受け入れて、その労働者の能力などを見極めた上で、採用することができます。
平成16年3月の労働者派遣法の改正で、紹介予定派遣で次のことができるようになりました。
・派遣開始前の面接や履歴書の送付
・派遣開始前及び期間中の求人条件の明示
・派遣期間中の求人、求職の意見等の確認及び採用の内定
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この紹介予定派遣により、派遣期間が終了する前にその派遣労働者が派遣先の企業に雇用されることが約束されているものも含みます。
この制度を利用すると、事前に派遣労働者として受け入れて、その労働者の能力などを見極めた上で、採用することができます。
平成16年3月の労働者派遣法の改正で、紹介予定派遣で次のことができるようになりました。
・派遣開始前の面接や履歴書の送付
・派遣開始前及び期間中の求人条件の明示
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Posted by 労働法ブログ at 19:02
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この記事へのコメント
はじめまして。ブログ拝見させていただきました。紹介予定の契約ではなく、派遣の契約で優秀なスタッフを社員にする際、
派遣会社が、紹介料を請求するのは、法律上、違法なのでしょうか?
派遣先として、派遣会社に紹介料支払う義務は発生するのでしょうか?
派遣会社が、紹介料を請求するのは、法律上、違法なのでしょうか?
派遣先として、派遣会社に紹介料支払う義務は発生するのでしょうか?
Posted by 星野
at 2005年07月16日 15:54
こんにちは、「労働法ブログ」の福永です。
お尋ねの件ですが、
職業安定法によると、有料職業紹介事業を行なうときは許可が必要です。もちろん許可がない場合は違法となります。
ですから、紹介予定派遣を行なう派遣会社は、職業安定法による許可が必要です。
通常派遣労働者を自社の社員にするには、派遣会社からの紹介という形をとらずに、その派遣労働者に直接雇用の申込をする形となります。
その派遣労働者と派遣会社との労働契約を一旦終了してもらい、その後その派遣労働者と自社との間で労働契約を締結すれば問題ありません。
ただし、派遣労働者と派遣会社との労働契約が期間を定めたものであれば、途中解約は難しいので、その派遣期間などが終わってからということになります。
お尋ねの件ですが、
職業安定法によると、有料職業紹介事業を行なうときは許可が必要です。もちろん許可がない場合は違法となります。
ですから、紹介予定派遣を行なう派遣会社は、職業安定法による許可が必要です。
通常派遣労働者を自社の社員にするには、派遣会社からの紹介という形をとらずに、その派遣労働者に直接雇用の申込をする形となります。
その派遣労働者と派遣会社との労働契約を一旦終了してもらい、その後その派遣労働者と自社との間で労働契約を締結すれば問題ありません。
ただし、派遣労働者と派遣会社との労働契約が期間を定めたものであれば、途中解約は難しいので、その派遣期間などが終わってからということになります。
Posted by
福永@就業規則サポートセンター
at 2005年07月16日 19:02
福永先生ありがとうございました。
詳細を、申しますと友人が今、紹介予定ではなく、通常の派遣と言う形で働いてますが、その彼より、早く派遣で働いてた方が、派遣先の社員になったのですが、数百万単位の紹介料を派遣会社に支払ったらしいです。友人も来年から社員にという声があったらしいですが、派遣先企業の担当の方が、トーンダウンしたらしいです。実を申しますと僕は、元派遣会社の営業をしていたのですが、このケースで紹介料を頂いたことはなかったのですが、彼がスタッフ登録している、人材ビジネスの祖大手グループ企業は請求してるようです。ありがとうございました
詳細を、申しますと友人が今、紹介予定ではなく、通常の派遣と言う形で働いてますが、その彼より、早く派遣で働いてた方が、派遣先の社員になったのですが、数百万単位の紹介料を派遣会社に支払ったらしいです。友人も来年から社員にという声があったらしいですが、派遣先企業の担当の方が、トーンダウンしたらしいです。実を申しますと僕は、元派遣会社の営業をしていたのですが、このケースで紹介料を頂いたことはなかったのですが、彼がスタッフ登録している、人材ビジネスの祖大手グループ企業は請求してるようです。ありがとうございました
Posted by 星野
at 2005年07月17日 10:21
星野さん、こんにちは。福永です。
事情がわかって、すっきり納得がいきました。
たぶんそのようなことではないかと思い、回答させて頂きましたが、少々ピントがずれていまいかと心配していました。
もし、有料紹介許可を受けている業者だったとしても、料金も許可制らしいので、あまり高額になるはずはないのですが、その例ではたぶん違法ではないかと考えられますね。
事情がわかって、すっきり納得がいきました。
たぶんそのようなことではないかと思い、回答させて頂きましたが、少々ピントがずれていまいかと心配していました。
もし、有料紹介許可を受けている業者だったとしても、料金も許可制らしいので、あまり高額になるはずはないのですが、その例ではたぶん違法ではないかと考えられますね。
Posted by
福永@就業規則サポートセンター
at 2005年07月18日 21:31
福永先生ありがとうございます。おそらくとられていると思いますが、会社のホームページを見ると、その派遣会社は、通常の派遣事業の許可と、人材紹介(紹介予定派遣)事業の許可は、修得しています。世間で言われる、人材紹介事業は別会社として設立しています。僕は派遣会社に在籍していたため、友人はからよく転職の相談受けますが、派遣会社の紹介予定と言う働き方薦めています。入社すると面接の時と違う会社が多いので、別の友人もこの派遣会社から派遣という形から、その会社の社員になったのですが、この派遣会社の請求が高いため、彼の収入を少なめに派遣会社申告したらしいです。紹介料、年収の何ヶ月分で請求あげてるようです
Posted by 星野
at 2005年07月20日 14:52
星野さん、こんにちは。福永です。
紹介料について少し調べてみました。
職業安定法施行規則では、その労働者の半年分の賃金額の100分の10.5を紹介手数料の上限としていました。
ですから、その労働者の年収が600万円のときは、300万円*10.5/100=315,000円ということになりますね。
数百万円は、どう考えても取り過ぎですね。
紹介料について少し調べてみました。
職業安定法施行規則では、その労働者の半年分の賃金額の100分の10.5を紹介手数料の上限としていました。
ですから、その労働者の年収が600万円のときは、300万円*10.5/100=315,000円ということになりますね。
数百万円は、どう考えても取り過ぎですね。
Posted by
福永@就業規則サポートセンター
at 2005年07月20日 16:52
福永先生度々ありがとうございます。僕も最初聞いた時は、やりすぎ!て思いました。友人には、ひどいようだと近くの労働相談に相談してみれば、て言ってます。その金額が、正社員雇用に弊害となるようであれば、賠償金や紹介料そのもの自体が無効のような気もします。あくまでも、今回は派遣スタッフが善意の第三者になりますし、職業選択の自由もあります。福永先生甘えついでに、もう一点お聞きしたいのですが、派遣契約・紹介予定契約ではなく、請負・アウトソーシングの契約を結んでいる企業が、請負会社のスタッフをスカウトする場合も、同じような形になるのでしょうか?よろしくお願いします
Posted by 星野
at 2005年07月21日 10:15
星野さん、こんにちは。福永です。
上記の件ですが、そのとおり、同じ形ですね。
昔は就職の世話をするときにピンハネが日常茶飯事に行なわれていたので、現在の労働基準法では中間搾取の禁止をうたっており、職業安定法の許可無しでは、どんな業者でも就職の紹介はできないことになっています。
紹介許可業者も職業安定法で定められた紹介料以上はとれないことになっています。
ただし、当の労働者が請負会社を退職して、請負先の会社に就職することは可能です。
上記の件ですが、そのとおり、同じ形ですね。
昔は就職の世話をするときにピンハネが日常茶飯事に行なわれていたので、現在の労働基準法では中間搾取の禁止をうたっており、職業安定法の許可無しでは、どんな業者でも就職の紹介はできないことになっています。
紹介許可業者も職業安定法で定められた紹介料以上はとれないことになっています。
ただし、当の労働者が請負会社を退職して、請負先の会社に就職することは可能です。
Posted by
福永@就業規則サポートセンター
at 2005年07月21日 20:50
福永先生ありがとうございました。
請負の人を社員にできるの?は、今、現在人材派遣と別の業界で営業していますが、担当してるお客様からの質問でした。お客さんに元派遣会社で営業していました。と話をすると、色んな事を聞かれます。今、現在は、むしろ僕の売りになってます。
派遣会社にいた時より、かなり派遣法とか勉強してるかもしれません。派遣スタッフ利用している企業様も、あまり派遣法そのものをご存知ないような気がしました。これは、ある意味、派遣会社の時は、僕自身も怠慢だったような気がします。短期間に多くの質問に答えて頂き、ありがとうございました
請負の人を社員にできるの?は、今、現在人材派遣と別の業界で営業していますが、担当してるお客様からの質問でした。お客さんに元派遣会社で営業していました。と話をすると、色んな事を聞かれます。今、現在は、むしろ僕の売りになってます。
派遣会社にいた時より、かなり派遣法とか勉強してるかもしれません。派遣スタッフ利用している企業様も、あまり派遣法そのものをご存知ないような気がしました。これは、ある意味、派遣会社の時は、僕自身も怠慢だったような気がします。短期間に多くの質問に答えて頂き、ありがとうございました
Posted by 星野
at 2005年07月22日 09:52
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