2005年07月10日

労働条件通知書とは

Q:従業員を雇用する際に、労働条件通知書を渡さなければならないと聞いたのですが、労働条件通知書とはどのようなものですか?
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A:労働条件通知書とは、労働基準法第15条に基づいて、労働条件を書面で明示しなければならないこととされている事項を新しく雇用した従業員に渡すための書類のことです。

労働条件通知書によって通知しなければならないのは、次の事項です。
・契約期間
・就業の場所
・従事すべき業務の内容
・始業・終業の時刻
・休憩時間
・就業時転換
・所定時間外労働の有無
・休日
・休暇
・賃金の決定、計算、支払方法、締切日、支払日、昇給
・退職金※
・賞与等※
・退職(解雇の事由を含む)
・その他相対的明示事項とされている事項※
なお※印は規定があるときのみ

労働条件通知書の雛形は、厚生労働省 ダウンロードコーナー 様式集からダウンロードすることができます。

< 参考記事 >
どのような労働条件を明示しなければならないのか


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Posted by 労働法ブログ at 12:55 │Comments(0)TrackBack(0)


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