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2005年07月11日
退職金制度は設けなくて良いか
Q:現在当社には退職金制度がありません。退職金制度は設けなくても問題ないのでしょうか?
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A:労働法上は、退職金制度を設けなければならないという規定はありません。
したがって、退職金制度は必ず設けなければならないというものではありません。
ただ、これまでは長期間勤務した従業員に退職金を支払うのが一般的でした。
しかし、先が見えない現在では、退職金制度を設けずに、その分を給料に上乗せして支払う企業も増えています。
一時金として退職金を支払う制度では、従業員の退職時に多額の退職金を用意しておくことが必要となります。その危険性を回避するため、分割払いや年金制度として支払う企業もあります。
その他、適格退職年金制度(平成24年に廃止が決定しています。)や中小企業退職金共済制度、確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度など法律で定められた制度もあります。
もし、新たに退職金制度を導入する場合は、慎重に検討する必要があります。
また、新たに退職金制度を設ける場合や退職金制度の変更をする場合は、就業規則や労働条件通知書の変更が必要です。
もちろん、労働条件が不利益な変更が伴う場合は、特に注意が必要です。
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しかし、先が見えない現在では、退職金制度を設けずに、その分を給料に上乗せして支払う企業も増えています。
一時金として退職金を支払う制度では、従業員の退職時に多額の退職金を用意しておくことが必要となります。その危険性を回避するため、分割払いや年金制度として支払う企業もあります。
その他、適格退職年金制度(平成24年に廃止が決定しています。)や中小企業退職金共済制度、確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度など法律で定められた制度もあります。
もし、新たに退職金制度を導入する場合は、慎重に検討する必要があります。
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Posted by 労働法ブログ at 08:24
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