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2005年07月11日
安全衛生教育の特別教育とは
Q:安全衛生教育のうちの特別教育とは、どのようなものですか?
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A:労働安全衛生法第59条第3項では、「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない」としています。
ここでいう厚生労働省令で定められている対象業務は、次の業務です。
・研削といしの取替えの業務
・動力プレス機械の金型、シャーの刃部又はプレス機械、シャーの安全装置の取付け、取外しの業務
・1トン未満のフォークリフトの運転の業務
・小型ボイラーの取扱いの業務
・5トン未満のクレーンの運転の業務
・1トン未満の移動式クレーンの運転の業務
・5トン未満のデリックの運転の業務
・建設用リフトの運転の業務
・1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務
・ゴンドラの操作の業務
・アーク溶接、溶断の業務
・高圧室内作業に係る業務
・その他
特別教育の教育項目や教育時間についての細目は、業務の種類に応じて定められています。
例えば、アーク溶接等の業務に係る特別教育は、次の学科及び実技教育が必要となります。
また、特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有している労働者については、省略することができます。
事業者がこの特別教育を行なったときは、その特別教育の受講者や科目などの記録を作成して、3年間保存する義務があります。
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A:労働安全衛生法第59条第3項では、「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない」としています。
ここでいう厚生労働省令で定められている対象業務は、次の業務です。
・研削といしの取替えの業務
・動力プレス機械の金型、シャーの刃部又はプレス機械、シャーの安全装置の取付け、取外しの業務
・1トン未満のフォークリフトの運転の業務
・小型ボイラーの取扱いの業務
・5トン未満のクレーンの運転の業務
・1トン未満の移動式クレーンの運転の業務
・5トン未満のデリックの運転の業務
・建設用リフトの運転の業務
・1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務
・ゴンドラの操作の業務
・アーク溶接、溶断の業務
・高圧室内作業に係る業務
・その他
特別教育の教育項目や教育時間についての細目は、業務の種類に応じて定められています。
例えば、アーク溶接等の業務に係る特別教育は、次の学科及び実技教育が必要となります。
| 科目 | 範囲 | 時間 |
| アーク溶接等に関する知識 | アーク溶接等の基礎理論、電気に関する基礎知識 | 1時間 |
| アーク溶接装置に関する基礎知識 | 直流アーク溶接機、交流アーク溶接機、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置、溶接棒等及び溶接棒等のホルダー、配線 | 3時間 |
| アーク溶接等の作業の方法に関する知識 | 作業前の点検整備、溶接、溶断等の方法、溶接部の点検、作業後の処置、災害防止 | 6時間 |
| 関係法令 | 法、令及び安衛則中の関係条項 | 1時間 |
また、特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有している労働者については、省略することができます。
事業者がこの特別教育を行なったときは、その特別教育の受講者や科目などの記録を作成して、3年間保存する義務があります。
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Posted by 労働法ブログ at 18:47
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