2005年07月11日

安全衛生教育の特別教育とは

Q:安全衛生教育のうちの特別教育とは、どのようなものですか?
初めての方はこちらをクリック→ブログランキングへ



[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー

派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]


A:労働安全衛生法第59条第3項では、「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない」としています。

ここでいう厚生労働省令で定められている対象業務は、次の業務です。
・研削といしの取替えの業務
・動力プレス機械の金型、シャーの刃部又はプレス機械、シャーの安全装置の取付け、取外しの業務
・1トン未満のフォークリフトの運転の業務
・小型ボイラーの取扱いの業務
・5トン未満のクレーンの運転の業務
・1トン未満の移動式クレーンの運転の業務
・5トン未満のデリックの運転の業務
・建設用リフトの運転の業務
・1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務
・ゴンドラの操作の業務
・アーク溶接、溶断の業務
・高圧室内作業に係る業務
・その他

特別教育の教育項目や教育時間についての細目は、業務の種類に応じて定められています。

例えば、アーク溶接等の業務に係る特別教育は、次の学科及び実技教育が必要となります。
科目範囲時間
アーク溶接等に関する知識アーク溶接等の基礎理論、電気に関する基礎知識1時間
アーク溶接装置に関する基礎知識直流アーク溶接機、交流アーク溶接機、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置、溶接棒等及び溶接棒等のホルダー、配線3時間
アーク溶接等の作業の方法に関する知識作業前の点検整備、溶接、溶断等の方法、溶接部の点検、作業後の処置、災害防止6時間
関係法令法、令及び安衛則中の関係条項1時間


また、特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有している労働者については、省略することができます。

事業者がこの特別教育を行なったときは、その特別教育の受講者や科目などの記録を作成して、3年間保存する義務があります。

ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→


Posted by 労働法ブログ at 18:47 │Comments(0)TrackBack(0)


▼コメントやトラックバックについて▼
この「労働法ブログ」についてのご意見などはコメントへ。また、個別のご質問やご相談はこちらへどうぞ(無料です)。トラックバックはご自由にどうぞ。ただし、記事の内容に全く関係のない場合は、スパムと判断し、削除する場合があります。ご了承下さい。


この記事へのトラックバックURL

http://app.blog.livedoor.jp/tetuyaf/tb.cgi/27756288
 


▼免責事項▼
この「労働法ブログ」で提供している情報の内容には管理人の意見が色濃く反映されています。また、記載日時点での法律に基づいて記載しておりますので、法律改正等に伴い制度が変更されている場合があります。したがって、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。