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2005年07月12日
安全衛生教育の新任職長等の教育とは
Q:安全衛生教育のうちの新任職長等の教育とは、どのようなものですか?
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A:労働安全衛生法第60条では、「事業者は、事業場の業種が一定の業種に該当するときは、新たに職務につくことになった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督するもの(作業主任者を除く)に対して、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない」としています。
ここでいう一定の業種とは、次の業種です。
・建設業
・製造業(食料品、たばこ製造業、繊維工業、繊維製品製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷加工業を除く)
・電気業
・ガス業
・自動車整備業
・機械修理業
この職長等に対する安全衛生教育の具体的な内容は次の通りです。(労働安全衛生規則第40条第1項)
1. 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること(3時間)
(1)作業手順の定め方
(2)作業方法の改善
(3)労働者の適正な配置の方法
2. 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること(3時間)
(1)指導及び教育の方法
(2)作業中における監督及び指示の方法
3. 作業設備及び作業場所の保守管理に関すること(2時間)
(1)作業設備の安全化及び環境の改善の方法
(2)環境条件の保持
(3)安全又は衛生のための点検の方法
4. 異常時等における措置に関すること(2時間)
(1)異常時における措置
(2)災害発生時における措置
5. 以上のほか、現場監督者として行なうべき労働災害防止活動に関すること(2時間)
(1)労働災害防止についての関心の保持
(2)労働災害防止についての労働者の創意工夫を引き出す方法
また、事業者は、職長等の教育に係る教育事項の全部又は一部について、十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができます。
< 参考文献 >
・わかりやすい労働安全衛生法 P99
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A:労働安全衛生法第60条では、「事業者は、事業場の業種が一定の業種に該当するときは、新たに職務につくことになった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督するもの(作業主任者を除く)に対して、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない」としています。
ここでいう一定の業種とは、次の業種です。
・建設業
・製造業(食料品、たばこ製造業、繊維工業、繊維製品製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷加工業を除く)
・電気業
・ガス業
・自動車整備業
・機械修理業
この職長等に対する安全衛生教育の具体的な内容は次の通りです。(労働安全衛生規則第40条第1項)
1. 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること(3時間)
(1)作業手順の定め方
(2)作業方法の改善
(3)労働者の適正な配置の方法
2. 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること(3時間)
(1)指導及び教育の方法
(2)作業中における監督及び指示の方法
3. 作業設備及び作業場所の保守管理に関すること(2時間)
(1)作業設備の安全化及び環境の改善の方法
(2)環境条件の保持
(3)安全又は衛生のための点検の方法
4. 異常時等における措置に関すること(2時間)
(1)異常時における措置
(2)災害発生時における措置
5. 以上のほか、現場監督者として行なうべき労働災害防止活動に関すること(2時間)
(1)労働災害防止についての関心の保持
(2)労働災害防止についての労働者の創意工夫を引き出す方法
また、事業者は、職長等の教育に係る教育事項の全部又は一部について、十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができます。
< 参考文献 >
・わかりやすい労働安全衛生法 P99
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Posted by 労働法ブログ at 10:36
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