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2005年07月13日
作業環境測定とは
Q:労働安全衛生法に規定されている作業環境測定とはどのようなものですか?
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A:労働安全衛生法第65条には、「事業者は、有害な業務を行なう屋内作業場等で、作業環境測定を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない」としています。
この作業環境測定は、厚生労働省の定める作業環境測定基準にしたがって行なわなければなりません。
作業環境測定を行なわなければならない屋内作業場等とは、次の場所です。
・土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
・暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場
・著しい騒音を発する屋内作業場
・坑内の作業場
・放射線業務を行なう作業場
・特定化学物質を製造又は取扱う屋内作業場
・鉛業務を行なう屋内作業場
・酸素欠乏危険場所において作業を行なう場所
・有期溶剤を製造又は取扱う屋内作業場
などです。
また、この作業環境測定の結果やその評価は原則3年間の保存義務があります。(放射線物質5年、粉じん7年、ベリリウム及びその化合物質等30年)
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作業環境測定を行なわなければならない屋内作業場等とは、次の場所です。
・土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
・暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場
・著しい騒音を発する屋内作業場
・坑内の作業場
・放射線業務を行なう作業場
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Posted by 労働法ブログ at 19:52
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