2005年07月14日

社内預金は違法か

Q:当社では、従業員の給料から一部を差し引いて、社内預金をさせています。もちろん本人の同意は得ていますが、これは違法ですか?
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A:労働基準法第18条第1項では、「使用者は、労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない」としています。

原則として社内預金の契約は違法です。ただし、労働基準法にはこの続きがあります。

第2項では、「使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、ないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない」としています。

したがって、社内預金をさせる場合は、労使協定を締結し、その協定を労働基準監督署に届け出る必要があります。このことを実行していなければ違法となります。

第3、4、5項では、貯蓄金を管理するための規程を設けて、労働者へ周知させなければならない。労働者の預金を直接受け入れるときは、年0.5%以上の利子を付けなければならない。労働者が返還を請求したときは、ただちに返還しなければならないとしています。

また、第6項、7項では行政官庁は貯蓄金管理の中止を命令できることとし、命令があれば遅滞なく返還しなければならないとしています。

御社の場合は、本人の同意はあるものの、労使協定がなければ違法となりますので、すぐにこれを締結し、労働基準監督署へ届け出することをお勧めします。

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Posted by 労働法ブログ at 08:43 │Comments(0)TrackBack(0)


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