2005年07月14日

高年齢者雇用安定法の改正に対する対応は

改正高年齢者雇用安定法が平成18年4月から一部施行されます。
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その平成18年4月に施行される改正高年齢者雇用安定法では、
(1)定年の引き上げ
(2)継続雇用制度の導入
(3)定年の廃止
(1)〜(3)のいずれかの措置を講じるように義務づけています。

高齢社会対策の総合的な推進のための政策研究会 によると、改正高年齢者雇用安定法に対する対応として、各企業のアンケートでは
・定年の引き上げ 1割
・再雇用 7割
・勤務延長 2割
という結果でした。

約9割の企業では再雇用又は勤務延長という裁量の余地を残す対応を考えているようです。

再雇用自体も全社員をそのまま再雇用するというわけではなく、大半の企業では、資格や能力によって選定するものと思われます。

この法改正によって、制度自体の変更も必要となり、また就業規則の諸規程の改定も必要になってきますので、中小企業でもこの問題には早めに着手することをお勧めします。

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Posted by 労働法ブログ at 19:29 │Comments(0)TrackBack(0)


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