2005年07月15日

セクシャルハラスメントとは

Q:セクシャルハラスメント(セクハラ)とはどのような行為をいうのでしょうか?
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A:男女雇用機会均等法では、「性的な言葉やふるまいによって、労働条件を悪化させたり、職場の環境を働きにくいものにしたりすること」を、セクシャルハラスメント(性的いやがらせ・おびやかし)と定義しています。

また、男女雇用機会均等法の指針では、セクシャルハラスメントを対価型と環境型に区分しています。

対価型とは、仕事上の権限や地位、立場を利用して、労働条件の変更とひきかえに相手の望まない性的な要求を行なうことです。

例えば、デートに誘う、交際を迫るなどして、「いうことをきけば昇格させる」「いうことをきかなければやめてもらう」「いやなら転勤させる」など圧力をかけることです。

もう1つの環境型とは、回りの従業員等に性的な言動が繰り返されることで、働きにくい職場環境をつくってしまうことです。

例えば、抱きつく、胸や腰をさわる、性的なうわさを流す、ひわいな冗談を言う、未婚や離婚についてからかう、お茶汲みの強要、ヌード写真を職場に貼るなどです。

その他、職場以外でも、お酒を飲む場でのお酌・デュエット・ダンスなどの強要も含まれる場合もあります。

ただ、加害者の方は悪気がなかった場合でも、被害者にとって意に反する行為や不快な行為はセクシャルハラスメントにあたりますので、注意が必要です。

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Posted by 労働法ブログ at 10:33 │Comments(0)TrackBack(0)


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