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2005年07月15日
休憩を与えなくてもよい者とは
Q:休憩を与えなくてもよい者がいるということですが、それはどのような者ですか?
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A:労働基準法では、次の者について休憩を全く与えなくてもよいとされています。ただし以下の者でも年少者は除きます。
・屋内勤務者30人未満の郵便局において、郵便、電信、電話の業務に従事する者
・運送又は郵便、信書便の事業のうち、電車、自動車、船舶、航空機に乗務する運転手や車掌、スチュワーデスなどの乗務員で6時間以上継続乗務する者
また、労働時間等の適用除外にあたる次の労働者も休憩を与える必要がありません。
・農業、畜産、養蚕、水産の事業の労働者
・管理監督者、機密事務取扱者
・労働基準監督署長の許可を得た監視断続作業従事者
< 参考記事 >
・労働時間、休憩、休日の適用除外者とは
・労働時間等の適用除外となる管理監督者とは
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A:労働基準法では、次の者について休憩を全く与えなくてもよいとされています。ただし以下の者でも年少者は除きます。
・屋内勤務者30人未満の郵便局において、郵便、電信、電話の業務に従事する者
・運送又は郵便、信書便の事業のうち、電車、自動車、船舶、航空機に乗務する運転手や車掌、スチュワーデスなどの乗務員で6時間以上継続乗務する者
また、労働時間等の適用除外にあたる次の労働者も休憩を与える必要がありません。
・農業、畜産、養蚕、水産の事業の労働者
・管理監督者、機密事務取扱者
・労働基準監督署長の許可を得た監視断続作業従事者
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・労働時間、休憩、休日の適用除外者とは
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Posted by 労働法ブログ at 18:31
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フジテレビ系列で労働Gメンが活躍する「労働基準監督官 和倉真幸・働く人の味方です!」 が放映されました。今日はその内容に触れて見たいと思います。
「労働Gメンが活躍するドラマ」その1【新潟の社労士「越後の虎」が送る【読むサプリメント】】at 2005年07月16日 12:10
この記事へのコメント
初めまして。
かなり以前に、私のブログにコメントを頂き、
誠にありがとうございました。
当方、筆無精(?)な上に、
ここのところ多忙な為、
お礼が大変遅れましたこと、お詫び致します。
これからも、遅筆ではありますが、
有益な情報を提供するよう心掛けてまいりますので、
宜しくお願い致します。
かなり以前に、私のブログにコメントを頂き、
誠にありがとうございました。
当方、筆無精(?)な上に、
ここのところ多忙な為、
お礼が大変遅れましたこと、お詫び致します。
これからも、遅筆ではありますが、
有益な情報を提供するよう心掛けてまいりますので、
宜しくお願い致します。
Posted by
はやし
at 2005年07月15日 21:24
はやしさん、コメントありがとうございます。
またはやしさんのブログにも寄らせて頂きます。
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Posted by
福永@就業規則サポートセンター
at 2005年07月15日 22:48
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