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2005年07月16日
採用面接で結婚後継続勤務するかを聞いていいか
総合職の女性には簡単に辞められると困るので、採用面接時には、結婚後や出産後にも継続して勤務する意志があるのかを一応確認しています。これには問題がありますか?
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A:男女雇用機会均等法第5条では、「事業主は、労働者の募集及び採用について、女性に対して男性と均等な機会を与えなければならない」としています。
この条文に関する指針「募集及び採用並びに配置、昇進及び教育訓練について事業主が適切に対処するための指針」の中には、 「面接に際して、一定の事項について女性に対してのみに質問すること」は女性に対して男性と異なる取扱いをしていると考えられ、違法であるとしています。
そこで、設問の件を考えてみると、採用面接時に、結婚後や出産後にも継続して勤務する意志があるのかを女性のみに質問しています。したがって、この質問は上記の指針で違法とされていますので、今後は止めるべきでしょう。
このような結婚したときや出産したときに辞めるかどうかという問題は、実際にはそのときになってみないとわからないものです。
採用面接時には定年まで勤めるつもりでも、途中で退職する人は男性でも女性でもかなりの数にのぼるわけですから、このようなことを聞いても無意味です。もし、採用時に結婚したり、出産したりした場合でも辞めないという特約(特別な約束)があったとしても、違法な人身拘束や職業選択の自由を妨害することとなり、無効となります。
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Posted by 労働法ブログ at 19:05
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