2005年07月17日

育児時間とは

Q:労働基準法には、1歳未満の子を養育する女性従業員には、育児時間を与えなければならないということですが、この育児時間とはどのくらい与えればよいのでしょうか?
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労働基準法第67条では、「使用者は、生後満1歳に達しない生児を育てる女性が、育児時間を請求した場合、1日2回各30分の育児時間を与えなければならない」としています。

あくまで、1歳未満の女性従業員が請求したときに限り、この育児時間は与えればよいことになっています。

また時間は、1日2回、各30分です。もし、1日の労働時間が4時間以内の場合は、1回30分のみでかまいません。

この育児時間中の賃金ですが、有給とするか無給とするかは、当事者の取り決めによって、自由に決めてよいことになっています。前もって就業規則に規定しておけば、トラブルが防げるでしょう。

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Posted by 労働法ブログ at 18:26 │Comments(0)TrackBack(0)


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