2005年07月18日

女性だけ接遇訓練は違法か

Q:毎年新入社員研修で女性だけに接遇訓練を行なっていますが、ある女性社員からおかしいのではないかとの指摘を受けました。

実際に仕事に必要なための訓練なのですが、問題がありますか?

初めての方はこちらをクリック→ブログランキングへ



[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー

派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]


A:男女雇用機会均等法第6条では、「事業主は、教育訓練について、労働者が女性であることを理由として、男性と差別的な取扱いをしてはならない」としています。

また、この条文に関する指針「募集及び採用並びに配置、昇進及び教育訓練について事業主が適切に対処するための指針」の中には、「接遇訓練を行なうにあたって、その対象を女性労働者のみとすること」は違法であることがはっきりと明記されています。

したがって、接遇訓練を実施する場合、女性のみと枠組みではなく、新入社員全員にその訓練を行なう形や男女を問わず営業部に配属予定の社員のみ行なうなどの形に変更する必要があります。

多くの企業では、接遇やお茶汲みは女性の仕事と慣習で決まっているかも知れませんが、単に女性であれば当然という発想はもうそろそろ止めるべき時期ではないでしょうか?


ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→


Posted by 労働法ブログ at 12:52 │Comments(2)TrackBack(0)


▼コメントやトラックバックについて▼
この「労働法ブログ」についてのご意見などはコメントへ。また、個別のご質問やご相談はこちらへどうぞ(無料です)。トラックバックはご自由にどうぞ。ただし、記事の内容に全く関係のない場合は、スパムと判断し、削除する場合があります。ご了承下さい。


この記事へのトラックバックURL

http://app.blog.livedoor.jp/tetuyaf/tb.cgi/28322987
この記事へのコメント
先日私のブログで触れましたが、女性の活用が進んでいる企業が業績を上げているようです。接遇やお茶汲みは女性の仕事と考える企業はイマイチかもしれませんね。最後にポチっ!
Posted by 新潟の社労士「越後の虎」の【読むサプリメント】 at 2005年07月18日 18:20
新島先生、いつもありがとうございます。
女性だからという役割分担的な考えでは、これからの企業は伸びていかないでしょうね。
Posted by 福永@就業規則サポートセンター at 2005年07月18日 18:51
 


▼免責事項▼
この「労働法ブログ」で提供している情報の内容には管理人の意見が色濃く反映されています。また、記載日時点での法律に基づいて記載しておりますので、法律改正等に伴い制度が変更されている場合があります。したがって、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。