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2005年07月18日
女性だけ接遇訓練は違法か
Q:毎年新入社員研修で女性だけに接遇訓練を行なっていますが、ある女性社員からおかしいのではないかとの指摘を受けました。
実際に仕事に必要なための訓練なのですが、問題がありますか?
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A:男女雇用機会均等法第6条では、「事業主は、教育訓練について、労働者が女性であることを理由として、男性と差別的な取扱いをしてはならない」としています。
また、この条文に関する指針「募集及び採用並びに配置、昇進及び教育訓練について事業主が適切に対処するための指針」の中には、「接遇訓練を行なうにあたって、その対象を女性労働者のみとすること」は違法であることがはっきりと明記されています。
したがって、接遇訓練を実施する場合、女性のみと枠組みではなく、新入社員全員にその訓練を行なう形や男女を問わず営業部に配属予定の社員のみ行なうなどの形に変更する必要があります。
多くの企業では、接遇やお茶汲みは女性の仕事と慣習で決まっているかも知れませんが、単に女性であれば当然という発想はもうそろそろ止めるべき時期ではないでしょうか?
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したがって、接遇訓練を実施する場合、女性のみと枠組みではなく、新入社員全員にその訓練を行なう形や男女を問わず営業部に配属予定の社員のみ行なうなどの形に変更する必要があります。
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Posted by 労働法ブログ at 12:52
│Comments(2)
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この記事へのコメント
先日私のブログで触れましたが、女性の活用が進んでいる企業が業績を上げているようです。接遇やお茶汲みは女性の仕事と考える企業はイマイチかもしれませんね。最後にポチっ!
Posted by
新潟の社労士「越後の虎」の【読むサプリメント】
at 2005年07月18日 18:20
新島先生、いつもありがとうございます。
女性だからという役割分担的な考えでは、これからの企業は伸びていかないでしょうね。
女性だからという役割分担的な考えでは、これからの企業は伸びていかないでしょうね。
Posted by
福永@就業規則サポートセンター
at 2005年07月18日 18:51
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