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2005年07月18日
妊産婦の健康管理措置とは
Q:妊産婦の健康管理措置とは、どのような措置でしょうか?
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A:男女雇用機会均等法では、妊産婦の健康管理措置として次の事項をあげています。
(1)保健指導や健康診査のための時間の確保
事業主は、妊娠中及び出産後1年以内の女性労働者が母子保健法に基づく保健指導や健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。これは1日単位でも、時間単位でもかまいません。この間の賃金も労使の合意によります。
なお、母子保健法に定められている妊産婦の保健指導、健康診査の回数は、
妊娠23週まで 4週に1回
妊娠24週から35週 2週に1回
妊娠36週から出産まで 1週に1回
産後1年以内 医師等の指示による
(医師等がこれと異なる指示をしたときはそれによります)
(2)医師等からの指導事項を守ることができるようにするための措置
事業主は、(1)での指導事項を守ることができるように勤務時間の変更や勤務の軽減等の必要な措置を講じなければなりません。
具体的には、
・通勤緩和措置(時差出勤、勤務時間の短縮、交通手段や通勤経路の変更など)
・休憩に関する措置(休憩時間の延長、回数の増加、時間帯の変更など)
・何らかの症状が出た場合の措置(医師の指導に基づいた作業制限、勤務時間の短縮など)
もし、医師の指導がなく、女性従業員本人の判断で申し出した場合でも、交通期間の状況や作業の状況をよく検討して、適切な対応をしなければなりません。
< 参考 >
Q&Aでわかる職場の男女均等と育児・介護休業の実務 均等法、労基法、育児・介護休業法への対応
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(1)保健指導や健康診査のための時間の確保
事業主は、妊娠中及び出産後1年以内の女性労働者が母子保健法に基づく保健指導や健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。これは1日単位でも、時間単位でもかまいません。この間の賃金も労使の合意によります。
なお、母子保健法に定められている妊産婦の保健指導、健康診査の回数は、
妊娠23週まで 4週に1回
妊娠24週から35週 2週に1回
妊娠36週から出産まで 1週に1回
産後1年以内 医師等の指示による
(医師等がこれと異なる指示をしたときはそれによります)
(2)医師等からの指導事項を守ることができるようにするための措置
事業主は、(1)での指導事項を守ることができるように勤務時間の変更や勤務の軽減等の必要な措置を講じなければなりません。
具体的には、
・通勤緩和措置(時差出勤、勤務時間の短縮、交通手段や通勤経路の変更など)
・休憩に関する措置(休憩時間の延長、回数の増加、時間帯の変更など)
・何らかの症状が出た場合の措置(医師の指導に基づいた作業制限、勤務時間の短縮など)
もし、医師の指導がなく、女性従業員本人の判断で申し出した場合でも、交通期間の状況や作業の状況をよく検討して、適切な対応をしなければなりません。
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Posted by 労働法ブログ at 18:04
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