2005年07月19日

出張中にけがをした場合は、業務災害となるのか

Q:先日、出張途中に、けがをしてしまいました。このような場合、「業務災害」として取り扱ってもらえるのでしょうか?
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A:一般的には、自宅から直接出張先に向かい、またそのまま帰宅する場合は、自宅を出たときから、自宅へ帰り着くまでが出張として取り扱われます。

その出張中の行動は、使用者の業務命令の履行行為として取り扱われるため、その途中のけがなどは「業務災害」として取り扱われます。

この点について、厚生労働省の通達でも、「出張業務の遂行については、その用務の時間的、場所的な事情により、事務所に寄らないで自宅を出て用務を果たし、また自宅へ帰ることが是認されている場合には、自宅を出てから自宅へ帰るまでが出張途上にあるものと考えられる」(昭34.7.15基収2980号)としています。

したがって、一般的な出張中のけがは、「業務災害」として取り扱われます。

<参考記事>
出張中、ホテルでの負傷等は業務災害にあたるか
出張中の夜遊びも業務災害となるのか

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Posted by 労働法ブログ at 07:11 │Comments(4)TrackBack(0)


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この記事へのコメント
我々にしては当たり前のことですが、このことを理解していない企業は多いようですね。そもそも労災を適用したがらない企業もあって困ったものです。(私が以前いた会社も含めて)
Posted by 新潟の社労士「越後の虎」の【読むサプリメント】 at 2005年07月19日 18:25
新島先生、いつもありがとうございます。
たしかに会社としては労災を認めたがらない傾向にありますね。
もちろん、労働者側が知らないというケースが多いので、できるだけ多くの方に知って頂ければと思います。
Posted by 福永@就業規則サポートセンター at 2005年07月19日 19:01
福永先生。
社労士勉強中の新田といいます。

ちょっと質問なんですが、本件は日帰り出張を前提としていますが、とまりの場合はどうなるのでしょうか。

例えば、実労働終了後の夕食時、又は宿泊ホテルでの災害などは?
これらは、出張業務に付随したものとして労災と判断されるのでしょうか。
出張の往復経路が認められるなら、同じと判断できるように思われるのですが。

更に、極端なものとしては出張初日の夜に遊びに行っていて災害にあった場合はどうなるのでしょうか。

ちょっと極端なものも入れてみましたが、現実にありそうな話ですので、宜しければ教えていただけませんか。
Posted by 新田 at 2005年07月19日 23:59
新田さん、こんにちは。「労働法ブログ」の福永です。
後一か月で社労士試験ですね。ラストスパートがんばってくださいね。
ご質問の件ですが、
・労働後の夕食時、又は宿泊ホテルでの災害については、新しく「出張中、ホテルでの負傷等は業務災害にあたるか」という記事を追加しましたので、そちらをご覧下さい。
・出張中の夜に遊びに行った場合については、「出張中の夜遊びも業務災害となるのか」を追加しましたので、そちらをご覧下さい。
Posted by 福永@就業規則サポートセンター at 2005年07月20日 10:49
 


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