|
2005年07月20日
変形労働時間制の導入検討方法とは
この記事はメルマガ「御社に合った就業規則の作り方」第26号の記事の一部に加筆・修正したものです。なお全てのバックナンバーは就業規則サポートセンターでご覧いただけます。
Q:変形労働時間制などの導入検討の方法について、教えて下さい。
Q:変形労働時間制などの導入検討の方法について、教えて下さい。
初めての方はこちらをクリック→ブログランキングへ
[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー 」
派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]
A:変形労働時間制などの導入の検討方法は次の流れになります。
(1)繁閑の差が激しい期間はないのか?
1週間、1か月以内、1年以内の一定の期間で繁閑の差が激しい期間がある場合は、変形労働時間制を検討してみましょう。
1か月単位の変形労働時間制についてはこちら
1年単位の変形労働時間制についてはこちら
1週間単位の非定型的変形労働時間制についてはこちら
変形労働時間制を導入することにより、より効率的に労働時間が利用できるかもしれません。
どうしても残業が多くなる期間のみを1日10時間労働にすることも可能です。このような期間を10時間労働にすることで残業時間を削減できるとともに、残業代も減らすことができます。
(2)営業担当者や出張の場合の事業場外労働
営業担当者や出張の場合のように、事業場外で活動して、使用者の労働時間の管理が及ばないときには、事業場外のみなし労働時間制が導入できる可能性があります。
事業場外のみなし労働時間制についてはこちら
この事業場外のみなし労働時間を導入すれば、適用となる労働者が一時的に就業時間以後に帰社したり、家に直帰する場合でも、あくまで決められた時間労働したものとみなします。
この場合も残業代をへらすことができる場合があります。しかし、訪問すべき場所が多すぎて所定労働時間内には到底終わらないことがはじめからわかっている場合などは、所定労働時間をのばすなどの措置が必要です。
(3)専門業務型裁量労働制の対象業務にあたる従業員がいないか
専門業務型裁量労働制の対象業務にあたる従業員がいる場合は専門業務型裁量労働制の導入を検討してみましょう。
なお、専門業務型裁量労働制の対象業務などについてはこちら
これは導入するのに少し手間がかかりますが、導入後残業代を計算する必要がなくなります。
もちろん個人差による残業代を減らすことができる可能性もあります。その対象となる労働者に、一定の仕事を時間の枠にとらわれずに与える形になります。したがって、仕事の内容による成果主義的な賃金制度の導入も期待できます。
(4)企画業務型裁量労働制の対象業務にあたる従業員がいないか
中小企業でこの企画業務型裁量労働制を導入するのは、少し敷居が高いかもしれません。(労使委員会の設置などの要件があります)
平成16年1月の労働基準法の改正により、本社だけではなく、支店や工場でも導入できる場合がありますので、中堅企業であれば、検討の余地があります。
企画業務型裁量労働制についてはこちら
専門業務型裁量労働制と同様に、個人差による残業代を減らすことができる可能性があります。
またその対象となる労働者に、一定の仕事を時間の枠にとらわれずに与える形になりますので、仕事の内容による成果主義的な賃金制度の導入も期待できます。
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー 」
派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]
A:変形労働時間制などの導入の検討方法は次の流れになります。
(1)繁閑の差が激しい期間はないのか?
1週間、1か月以内、1年以内の一定の期間で繁閑の差が激しい期間がある場合は、変形労働時間制を検討してみましょう。
1か月単位の変形労働時間制についてはこちら
1年単位の変形労働時間制についてはこちら
1週間単位の非定型的変形労働時間制についてはこちら
変形労働時間制を導入することにより、より効率的に労働時間が利用できるかもしれません。
どうしても残業が多くなる期間のみを1日10時間労働にすることも可能です。このような期間を10時間労働にすることで残業時間を削減できるとともに、残業代も減らすことができます。
(2)営業担当者や出張の場合の事業場外労働
営業担当者や出張の場合のように、事業場外で活動して、使用者の労働時間の管理が及ばないときには、事業場外のみなし労働時間制が導入できる可能性があります。
事業場外のみなし労働時間制についてはこちら
この事業場外のみなし労働時間を導入すれば、適用となる労働者が一時的に就業時間以後に帰社したり、家に直帰する場合でも、あくまで決められた時間労働したものとみなします。
この場合も残業代をへらすことができる場合があります。しかし、訪問すべき場所が多すぎて所定労働時間内には到底終わらないことがはじめからわかっている場合などは、所定労働時間をのばすなどの措置が必要です。
(3)専門業務型裁量労働制の対象業務にあたる従業員がいないか
専門業務型裁量労働制の対象業務にあたる従業員がいる場合は専門業務型裁量労働制の導入を検討してみましょう。
なお、専門業務型裁量労働制の対象業務などについてはこちら
これは導入するのに少し手間がかかりますが、導入後残業代を計算する必要がなくなります。
もちろん個人差による残業代を減らすことができる可能性もあります。その対象となる労働者に、一定の仕事を時間の枠にとらわれずに与える形になります。したがって、仕事の内容による成果主義的な賃金制度の導入も期待できます。
(4)企画業務型裁量労働制の対象業務にあたる従業員がいないか
中小企業でこの企画業務型裁量労働制を導入するのは、少し敷居が高いかもしれません。(労使委員会の設置などの要件があります)
平成16年1月の労働基準法の改正により、本社だけではなく、支店や工場でも導入できる場合がありますので、中堅企業であれば、検討の余地があります。
企画業務型裁量労働制についてはこちら
専門業務型裁量労働制と同様に、個人差による残業代を減らすことができる可能性があります。
またその対象となる労働者に、一定の仕事を時間の枠にとらわれずに与える形になりますので、仕事の内容による成果主義的な賃金制度の導入も期待できます。
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
Posted by 労働法ブログ at 08:12
│Comments(0)
│TrackBack(0)
▼コメントやトラックバックについて▼
この「労働法ブログ」についてのご意見などはコメントへ。また、個別のご質問やご相談はこちらへどうぞ(無料です)。トラックバックはご自由にどうぞ。ただし、記事の内容に全く関係のない場合は、スパムと判断し、削除する場合があります。ご了承下さい。
この記事へのトラックバックURL
http://app.blog.livedoor.jp/tetuyaf/tb.cgi/28483030
|
▼免責事項▼
この「労働法ブログ」で提供している情報の内容には管理人の意見が色濃く反映されています。また、記載日時点での法律に基づいて記載しておりますので、法律改正等に伴い制度が変更されている場合があります。したがって、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。 |





