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2005年07月20日
出張中、ホテルでの負傷等は業務災害にあたるか
Q:出張中に宿泊したホテル内で転倒し、負傷してしまいました。このような場合、業務災害にあたるのでしょうか?
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A:まずは設問と同じようなケースの裁判例がありますので、そちらを見てみることにします。
次は大分労基署長(大分放送)事件(福岡高裁平5.4.28)のおおまかな内容です。
被災者は同僚3名と1泊2日の予定で出張し、1日目の作業終了後、宿泊施設に入りました。被災者他3名は6時ぐらいから8時頃まで宿泊施設内で、夕食を取り飲酒しました。
その後10時ぐらいに被災者が階段にて、トイレのサンダルを片方だけ履いた状態で倒れているのが発見されましたが、自力で起きあがり客室に戻って就寝しました。
翌朝被災者が起きようとしないことから異常が発見され、病院に運ばれ手術を受けましたが、後日死亡しました。
当初、所轄労働基準監督署長はこれを業務外と判断し、不支給処分としましたが、被災者の妻がこれを不服として、労災保険審査官に審査請求しましたが棄却され、さらに労働保険審査会に再審査請求しましたがこれも棄却され、この処分の取り消しを求めて提起した事件です。
業務災害であるかどうかの判断は、業務遂行性と業務起因性が両方認められた場合に業務災害と認められます。
そこで、福岡高裁の判断は、業務遂行性とは、事業主の支配下にあるかどうかの判断で、実際に具体的業務についていたことが必要ではないとしています。
また、業務起因性とは、災害と業務との間に相当因果関係があるかどうかの判断で、具体的な業務行為あるいはこれに付随する行為を行なうことで災害が発生した場合は、反証のない限り、それが業務に起因して発生したと推定すべきとしています。
この事件の場合、被災者が被災当時、恣意的行為を行なっていた証拠はなく、間違ってトイレのサンダルを履いていることに気が付き、階段を下りようとしたとき、足を踏み外して転倒したと推定され、業務起因性を否定されないので業務災害であると認められました。
一般的には、出張中の場合、業務遂行性及び業務起因性が認められ、積極的な私的、恣意的行為がある場合を除いては、業務災害と認められる場合が多いようです。
したがって、設問の場合も、出張中のホテル内の転倒も業務災害にあたると考えられます。(実際に判断するのは所轄労働基準監督署長です。)
<参考文献>
労働判例百選
<参考記事>
・出張中にけがをした場合は、業務災害となるのか
・出張中の夜遊びも業務災害となるのか
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その後10時ぐらいに被災者が階段にて、トイレのサンダルを片方だけ履いた状態で倒れているのが発見されましたが、自力で起きあがり客室に戻って就寝しました。
翌朝被災者が起きようとしないことから異常が発見され、病院に運ばれ手術を受けましたが、後日死亡しました。
当初、所轄労働基準監督署長はこれを業務外と判断し、不支給処分としましたが、被災者の妻がこれを不服として、労災保険審査官に審査請求しましたが棄却され、さらに労働保険審査会に再審査請求しましたがこれも棄却され、この処分の取り消しを求めて提起した事件です。
業務災害であるかどうかの判断は、業務遂行性と業務起因性が両方認められた場合に業務災害と認められます。
そこで、福岡高裁の判断は、業務遂行性とは、事業主の支配下にあるかどうかの判断で、実際に具体的業務についていたことが必要ではないとしています。
また、業務起因性とは、災害と業務との間に相当因果関係があるかどうかの判断で、具体的な業務行為あるいはこれに付随する行為を行なうことで災害が発生した場合は、反証のない限り、それが業務に起因して発生したと推定すべきとしています。
この事件の場合、被災者が被災当時、恣意的行為を行なっていた証拠はなく、間違ってトイレのサンダルを履いていることに気が付き、階段を下りようとしたとき、足を踏み外して転倒したと推定され、業務起因性を否定されないので業務災害であると認められました。
一般的には、出張中の場合、業務遂行性及び業務起因性が認められ、積極的な私的、恣意的行為がある場合を除いては、業務災害と認められる場合が多いようです。
したがって、設問の場合も、出張中のホテル内の転倒も業務災害にあたると考えられます。(実際に判断するのは所轄労働基準監督署長です。)
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Posted by 労働法ブログ at 10:12
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