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2005年07月20日
出張中の夜遊びも業務災害となるのか
Q:出張中、その日の業務終了後、一度ホテルにチェックインしたのですが、その後ホテルから外出しました。食事をして、スナック等で飲酒をし、その帰りに負傷してしまいました。その場合でも業務災害と認められますか?
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A:出張中であれば、一般的には、業務遂行性及び業務起因性が認められ、積極的な私的、恣意的行為がある場合を除いては、業務災害と認められる場合が多いようです。
問題は、ここでいう「積極的な私的、恣意的行為」の内容です。一般的に考えると、泥酔して騒いだため階段から転げ落ちた場合や映画を見にいって映画館で転倒して負傷した場合などは、私的行為や恣意的行為とされ、業務災害とは認められません。
最近の労働保険審査会の裁決例をみると、宿泊先ホテルに到着後再びタクシーで駅前まで行き、スナックで飲酒等をしホテルへ戻る途中で遭った交通事故も業務災害とは認められていません。(平11.3.24裁決)
したがって、設問の場合も業務災害とは認められないと考えられます。(実際に判断するのは所轄労働基準監督署長です。)
<参考文献>
労働判例百選
<参考記事>
・出張中にけがをした場合は、業務災害となるのか
・出張中、ホテルでの負傷等は業務災害にあたるか
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A:出張中であれば、一般的には、業務遂行性及び業務起因性が認められ、積極的な私的、恣意的行為がある場合を除いては、業務災害と認められる場合が多いようです。
問題は、ここでいう「積極的な私的、恣意的行為」の内容です。一般的に考えると、泥酔して騒いだため階段から転げ落ちた場合や映画を見にいって映画館で転倒して負傷した場合などは、私的行為や恣意的行為とされ、業務災害とは認められません。
最近の労働保険審査会の裁決例をみると、宿泊先ホテルに到着後再びタクシーで駅前まで行き、スナックで飲酒等をしホテルへ戻る途中で遭った交通事故も業務災害とは認められていません。(平11.3.24裁決)
したがって、設問の場合も業務災害とは認められないと考えられます。(実際に判断するのは所轄労働基準監督署長です。)
<参考文献>
労働判例百選
<参考記事>
・出張中にけがをした場合は、業務災害となるのか
・出張中、ホテルでの負傷等は業務災害にあたるか
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Posted by 労働法ブログ at 10:37
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この記事へのコメント
福永先生。
早速の対応有難うございます。
やはり、出張に付随する内容の物は(食事、宿泊など)労災と認められる可能性が高いと判断してよさそうですね。
常識的に考えても妥当な判断だと思います。
ただし、判例(ちなみに、この判例はかなり有名な部類にはいるのでしょうか)での事例では労基署はことごとく労災申請を却下しているそうですが、労基署にとって労災認定の位置づけはどのような視点で成り立っているのだと思われますか。
労基署の存在意義は本来、労働者側に近い立場と思っているのですが。
PS. 前回のコメントでは説明不足ですいません。
自分について、社労士勉強中と書きましたが、試験は昨年合格しており、来週実務指定講習に行く予定です。
もっとも、今更こんな質問しているようでは、試験勉強中と判断されても仕方ないかもしれませんが。
早速の対応有難うございます。
やはり、出張に付随する内容の物は(食事、宿泊など)労災と認められる可能性が高いと判断してよさそうですね。
常識的に考えても妥当な判断だと思います。
ただし、判例(ちなみに、この判例はかなり有名な部類にはいるのでしょうか)での事例では労基署はことごとく労災申請を却下しているそうですが、労基署にとって労災認定の位置づけはどのような視点で成り立っているのだと思われますか。
労基署の存在意義は本来、労働者側に近い立場と思っているのですが。
PS. 前回のコメントでは説明不足ですいません。
自分について、社労士勉強中と書きましたが、試験は昨年合格しており、来週実務指定講習に行く予定です。
もっとも、今更こんな質問しているようでは、試験勉強中と判断されても仕方ないかもしれませんが。
Posted by
新田
at 2005年07月21日 00:29
新田さん、こんにちは。福永です。
勘違いしてごめんなさい。わたしも新田さんと同じ平成16年合格組です。実務指定講習がんばって下さいね。
ところでご質問の件ですが、労基署の判断は判例に基づく通達等が判断材料だと思います。実際はほとんど事務的に判断されているのでしょう。だからこそ不服があれば、行政不服審査法に基づく行政審査を受けることができるようになっています。
基本的に労基署は民事不介入です。労働者が労基署に駆け込んでも証拠が不十分な場合は、臨検などが行なわれないこともあります。ただし、労基法や安衛法違反が確実な場合は行政指導を行ないます。これには拘束力がありませんが、これに従わないと送検等の手続きをされる場合があります。
勘違いしてごめんなさい。わたしも新田さんと同じ平成16年合格組です。実務指定講習がんばって下さいね。
ところでご質問の件ですが、労基署の判断は判例に基づく通達等が判断材料だと思います。実際はほとんど事務的に判断されているのでしょう。だからこそ不服があれば、行政不服審査法に基づく行政審査を受けることができるようになっています。
基本的に労基署は民事不介入です。労働者が労基署に駆け込んでも証拠が不十分な場合は、臨検などが行なわれないこともあります。ただし、労基法や安衛法違反が確実な場合は行政指導を行ないます。これには拘束力がありませんが、これに従わないと送検等の手続きをされる場合があります。
Posted by
福永@就業規則サポートセンター
at 2005年07月21日 21:07
福永先生、こんばんは。
新田です。
労基署が事務的に処理していることはうすうすは判っていましたし、判断も原則、縮小解釈した上で行い、裁判所のように拡大解釈を採用できる立場でもないのでしょうから、仕方が無いのだとも思います。
労基署が労働者側の立場であって欲しいとの、ぐちだと思ってください。
ところで、福永先生が昨年の試験合格者だと聞いてびっくりしました。
あわてて確認してみると、確かにプロフィールはH16合格となっています。
勿論、総務部長などのすばらしいキャリアが前提にはありますが、合格から1年たたない現時点でこれだけのお仕事をされていらっしゃるとは思いませんでした。
私も頑張らねば!
新田です。
労基署が事務的に処理していることはうすうすは判っていましたし、判断も原則、縮小解釈した上で行い、裁判所のように拡大解釈を採用できる立場でもないのでしょうから、仕方が無いのだとも思います。
労基署が労働者側の立場であって欲しいとの、ぐちだと思ってください。
ところで、福永先生が昨年の試験合格者だと聞いてびっくりしました。
あわてて確認してみると、確かにプロフィールはH16合格となっています。
勿論、総務部長などのすばらしいキャリアが前提にはありますが、合格から1年たたない現時点でこれだけのお仕事をされていらっしゃるとは思いませんでした。
私も頑張らねば!
Posted by
新田
at 2005年07月21日 23:54
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