2005年08月07日

きちんと安全衛生管理体制を構築できていますか

安全衛生管理体制は、労働安全衛生法で定められた業種、規模により、安全管理者や衛生管理者など、さまざまな管理者や担当者などを選任しなければならないことになっています。

これらの管理者などの選任要件は、それぞれがバラバラで、かなりわかりにくいものとなっています。
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わたしは常日頃から、この安全衛生管理体制が簡単にわかるような本はないものか? 探していました。しかし結局、見つかりませんでした。

そこで、わたし自身が安全衛生管理体制が簡単にわかるような、そして、みなさまのお役に立てるような小冊子を作りました。

それが、今回ご紹介する小冊子「3分で簡単にわかる!安全衛生管理体制」です。

この小冊子は、次のような方にぜひ読んで頂きたいと思い作りました。

・労働者が10人以上の事業場で安全衛生管理体制を作っていない事業場の経営者の方(労働者が10人以上の事業場では安全衛生管理体制が必要です)

・安全衛生管理体制を作りたいが、どうやって作ればよいかわからない方

・労働者が10人以上の建設業、林業、運送業、製造業、自動車整備業、機械修理業、電気業、ガス業、水道業、通信業、各種商品卸売業、各種商品小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業の経営者の方(これらの業種は特に要注意です)

・社会保険労務士やコンサルタントなどの各企業に対して安全衛生の指導をする方

・社会保険労務士試験受験者で、安全衛生管理体制を体系的に理解したい方

(小冊子「3分で簡単にわかる!安全衛生管理体制」はじめに より 抜粋)

JR西日本が起こした福知山線の事故以来、安全に関する企業に対しての世間の目は一層厳しくなりました。

そのような現在、企業としてはどのように労働災害を減らす努力を行なえばよいのでしょうか?

まずは、この労働災害防止のため、経営者自らが率先して安全衛生に取り組み、また、事業者の安全と衛生を確保するための組織として安全衛生管理体制を作り、これを運営することが必要です。

この小冊子では、この「安全衛生管理体制」をできるだけ簡単に構築できるということをコンセプトに作成しました。

この小冊子を利用すれば、チャートにしたがうだけで、法例集を持たなくても、また、特別な知識がなくても、御社に合った安全衛生管理体制が一目でわかるようになっています。

ぜひ、この小冊子を活用して、御社に合った安全衛生管理体制を作って頂き、労働災害の防止に努めて頂ければ幸いです。

この小冊子の詳しい情報やお申し込みはこちらから。


●この小冊子を読んで頂いた方からのご感想●

4cb58e4b.jpg東京都 社会保険労務士 吉川直子さんからのご感想)

今まで社会保険労務士として、日々いろいろな業種、人数規模のクライアントさんを担当していると
「このクライアントさんに必要な安全衛生管理体制は、何だったかな・・?」
と、その都度社労士受験用のテキスト又は行政の資料を引っ張り出してきて、それぞれ業種と人数規模を確認し、必要な安全管理体制をチェックする、という対応をしていました。

正直社労士受験生用のテキストや労働基準監督署で配布している安全衛生管理体制の資料は、
「安全管理体制別(安全管理者・衛生管理者などの資格別)」
に表が作成されているので、事業所の人数規模ごとに、それぞれ必要な管理体制をチェックしなければいけないのが非常に面倒だと感じていました。

ところが、この小冊子のわかりやすいところは、
「業種別、人数別」
にチャート式で整理されていて検索がしやすい、という点です。

しかも該当する業種、人数規模ごとに、パターン図が記載されており、ひと目でどのような安全管理体制が必要かを把握できるのがとてもわかりやすく使いやすい!と感じました。

今後はこの小冊子を1冊手元においておき、クライアントさんごとに、必要な安全衛生管理体制をすばやく確認できるようにしたいと思います。


▼以下のHP等でも紹介されています▼
吉川直子の「ヒト」にかかわる仕事が好き!! 労働安全衛生法が苦手な方へ・・・


この小冊子の詳しい情報やお申し込みはこちらから。

<安全衛生管理体制の関連記事>
安全衛生管理体制とは
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作業主任者とは
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Posted by 労働法ブログ at 20:36 │Comments(2)TrackBack(1)


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労働安全衛生法が苦手な方へ・・・【吉川直子の「ヒト」にかかわる仕事が好き!!】at 2005年07月25日 14:10
この記事へのコメント
福永先生、はじめまして。
当方のメールマガジンへの登録、ありがとうございます!
福永先生のメールマガジン「「御社に合った就業規則の作り方」を購読させていただき、いつも、勉強させていただいております。
これからも、よろしくお願い申し上げます。
Posted by 社会保険労務士 吉川直宏 at 2005年08月02日 06:20
吉川先生、ありがとうございます。
こちらこそよろしくおねがいします。
Posted by 福永@就業規則サポートセンター at 2005年08月02日 10:08
 


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