2005年07月22日

流産や死産、妊娠中絶の場合も産前産後休業を与えなければならないのか

Q:流産や死産、妊娠中絶の場合でも産前産後休業を与えなければならないのでしょうか?
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A:労働基準法第65条の産前産後休業は、妊娠4か月以上の出産で、無事に生まれた場合だけでなく、流産や死産、妊娠中絶の場合も対象としています。

したがって、妊娠4か月以上であれば、流産や死産、妊娠中絶の場合でも産後休業を与えなければなりません。(この場合、産前休業はありません。)

まだおなかも大きくない妊娠初期に流産した女性従業員から産後休業を申請された場合などは、休業を認めないとしてしまうなど会社として不適切な対応をとらないように注意しましょう。

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Posted by 労働法ブログ at 10:41 │Comments(0)TrackBack(0)


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