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2005年07月22日
休日の出張移動日は休日労働になるのか
Q:先週、休日の日曜日に、月曜日からの出張のため、主張先に移動するように指示を受け、移動しました。これは休日労働にあたるのではないでしょうか?
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A:出張の途中のすべてが、即労働時間になるのかといわれると、そうでもありません。
その日曜日に労働の予定が入っていないわけですので、原則としては労働の義務のない日となります。
しかし、交通機関の内に拘束されていることは事実ですが、この拘束されていることのみで、ただちに労働させていることにはなりません。
厚生労働省の通達でも、「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取り扱わなくても差し支えない」(昭23.3.17基発461号)としています。
したがって、休日に移動するだけでは休日労働にはなりません。
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Posted by 労働法ブログ at 18:16
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この記事へのコメント
メール、ありがとうございました。
返信しようとしたのですが、なぜかエラーとなりうまくいきませんでしたので、こちらで連絡いたします。
返信しようとしたのですが、なぜかエラーとなりうまくいきませんでしたので、こちらで連絡いたします。
Posted by
社労士たなか
at 2005年07月22日 21:42
たなか先生、了解しました。
また来週報告させて頂きます。
また来週報告させて頂きます。
Posted by
福永@就業規則サポートセンター
at 2005年07月25日 00:01
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