2005年07月23日

統括安全衛生責任者とは

Q:統括安全衛生責任者とは、どのような場合に選任しなければならないのでしょうか?
また、どのような職務を遂行しなければならないのでしょうか?
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A:労働安全衛生法では、建設業又は造船業の元方事業者(特定元方事業者と言います)は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所において作業を行うときに、これらの労働者の数が一定の数以上である場合には、統括安全衛生責任者を選任しなければならないとしています。

ここで言う「その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所において作業を行うとき」とは、例えば、ビルなどの建設現場や道路などの工事現場の場合のことです。

このような場合、一般的に元請業者が仕事を請け負って受注し、その仕事の一部を下請業者に発注します。よって、元請と下請の労働者が混在して作業することになります。

元請下請の混在事業場では、それぞれの連絡ミス等による労働災害の発生が予想されることから、その事業場を統括管理するものを統括安全衛生責任者に選任することになっています。事業場を統括管理するものとは、通常、現場代理人と呼ばれる人を選任します。

選任の義務がある事業場は、「これらの労働者の数が一定の数以上である場合」としていますが、詳しくは次の事業場です。
・原則として建設業又は造船業で、下請も含めた労働者数が常時50人以上
・ずい道等建設や一定の橋梁の建設、圧気工法による作業の場合は、下請も含めた労働者数が常時30人以上

また、作業の開始後遅滞なく選任し、所轄労働基準監督署に報告しなければなりません。

統括安全衛生責任者の職務は、
・元方安全衛生管理者の指揮
・特定元方事業者が講ずべき措置の統括管理(協議組織の設置、運営や作業間の連絡調整、作業場所の巡視など)
です。

< 参考記事 >
安全衛生管理体制とは
総括安全衛生管理者とは
安全管理者とは
衛生管理者とは
産業医とは
作業主任者とは
安全衛生推進者とは(衛生推進者)
安全委員会とは
衛生委員会とは
元方安全衛生管理者とは
安全衛生責任者とは
店社安全衛生管理者とは

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Posted by 労働法ブログ at 10:47 │Comments(0)TrackBack(0)


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