2005年07月23日

元方安全衛生管理者とは

Q:元方安全衛生管理者とは、どのような場合に選任しなければならないのでしょうか?
また、どのような職務を遂行しなければならないのでしょうか?
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A:労働安全衛生法では、統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業の場合は、元方安全衛生管理者を選任しなければならないとしています。

元方安全衛生管理者になるには、次の資格が必要です。(安全管理者とほぼ同じです)
・大学又は高専で理科系統の課程を修めて卒業したもので、3年以上の建設工事の施工における安全衛生の実務経験が有するもの
・高校又は中等教育学校で理科系統の学科を修めて卒業したもので、5年以上の建設工事の施工における安全衛生の実務経験を有するもの
・その他建設工事の施工における安全衛生の実務経験を10年以上有するもの
などです。

元方安全衛生管理者は、事業場に専属のものを選任し、統括安全衛生責任者を補佐し、技術的事項を管理します。

元方安全衛生管理者も統括安全衛生責任者と同様に、作業開始後遅滞なく選任し、所轄労働基準監督署に報告しなければなりません。

< 参考記事 >
安全衛生管理体制とは
総括安全衛生管理者とは
安全管理者とは
衛生管理者とは
産業医とは
作業主任者とは
安全衛生推進者とは(衛生推進者)
安全委員会とは
衛生委員会とは
統括安全衛生責任者とは
安全衛生責任者とは
店社安全衛生管理者とは

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Posted by 労働法ブログ at 19:22 │Comments(0)TrackBack(0)


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