2005年07月24日

店社安全衛生管理者とは

Q:店社安全衛生管理者とは、どのような場合に選任しなければならないのでしょうか?
また、どのような職務を遂行しなければならないのでしょうか?
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A:労働安全衛生法では、建設業である元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所において作業を行うときに、これらの労働者の数が一定の数に該当する場合には、店社安全衛生管理者を選任しなければならないとしています。

ここで言う「その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所において作業を行うとき」とは、例えば、工事現場の場合のことです。

このような場合、一般的に元請業者が仕事を請け負って受注し、その仕事の一部を下請業者に発注します。よって、元請と下請の労働者が混在して作業することになります。

元請下請の混在事業場では、それぞれの連絡ミス等による労働災害の発生が予想されることから、店社安全衛生管理者を選任することになっています。

選任の義務がある事業場は、「これらの労働者の数が一定の数に該当する場合」としていますが、詳しくは次の事業場です。
・ずい道等建設や一定の橋梁の建設、圧気工法による作業の場合で、下請も含めた労働者数が常時20人以上30人未満(30人以上の場合は統括安全衛生責任者を選任しなければなりません)
・主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の建設の仕事を行なう場合で、下請も含めた労働者数が常時20人以上50人未満(50人以上の場合は統括安全衛生責任者を選任しなければなりません)

この店社安全衛生管理者になるには次の資格が必要です。
・大学又は高専で理科系統の課程を修めて卒業したもので、3年以上の建設工事の施工における安全衛生の実務経験が有するもの
・高校又は中等教育学校で理科系統の学科を修めて卒業したもので、5年以上の建設工事の施工における安全衛生の実務経験を有するもの
・その他建設工事の施工における安全衛生の実務経験を8年以上有するもの
などです。

また、作業の開始後遅滞なく選任し、所轄労働基準監督署に報告しなければなりません。

店社安全衛生管理者の職務は、
・少なくとも毎月1回作業場を巡視
・作業の種類と作業の実施の状況を把握
・協議組織の会議に随時参加
などです。

< 参考記事 >
安全衛生管理体制とは
総括安全衛生管理者とは
安全管理者とは
衛生管理者とは
産業医とは
作業主任者とは
安全衛生推進者とは(衛生推進者)
安全委員会とは
衛生委員会とは
統括安全衛生責任者とは
元方安全衛生管理者とは
安全衛生責任者とは

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Posted by 労働法ブログ at 18:35 │Comments(0)TrackBack(0)


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