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2005年07月25日
障害者を必ず雇用しなければならないのか
Q:企業は障害者を一定の割合で雇用することが義務づけられているということですが、これはどのくらいの割合でしょうか?
当社の場合、社員は120人なのですが、何人の障害者を雇う必要がありますか?
当社の場合、社員は120人なのですが、何人の障害者を雇う必要がありますか?
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A:障害者雇用促進法(正式名は「障害者の雇用の促進等に関する法律」)では、一般の民間企業では、身体障害者又は知的障害者を雇用労働者の1.8%以上雇用するようにしなければならないとしています。
よって、雇用者56人に1人の割合で障害者を雇用する必要があり、雇用者が56人以上の企業のみが対象となります。
なお、雇用者が300人を超える企業がこの障害者雇用率を満たしていない場合は、「障害者雇用納付金」を不足人数1人につき月5万円を徴収され、満たしている場合は超過人数1人につき月2.7万円が支給されます。
また、厚生労働大臣は未達成企業の事業主に障害者雇入れに関する計画書の作成を命じ、適正な実施について勧告することができ、勧告に従わないときはその旨を公表することができます。
< 参考記事 >
・厚生労働省が障害者雇用について改善不十分な企業2社を公表
また、重度の身体障害者や重度の知的障害者は、1人につき2人と計算上みなされます。短時間労働者の重度の身体障害者や重度の知的障害者は1人と計算することができます。
御社の場合、社員120人ですので、2人の身体障害者又は知的障害者を雇い入れる必要があります。
平成18年4月からは、障害者雇用促進法が一部改正され、身体障害者と知的障害者だけでなく、精神障害者もこれに含まれることになります。
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A:障害者雇用促進法(正式名は「障害者の雇用の促進等に関する法律」)では、一般の民間企業では、身体障害者又は知的障害者を雇用労働者の1.8%以上雇用するようにしなければならないとしています。
よって、雇用者56人に1人の割合で障害者を雇用する必要があり、雇用者が56人以上の企業のみが対象となります。
なお、雇用者が300人を超える企業がこの障害者雇用率を満たしていない場合は、「障害者雇用納付金」を不足人数1人につき月5万円を徴収され、満たしている場合は超過人数1人につき月2.7万円が支給されます。
また、厚生労働大臣は未達成企業の事業主に障害者雇入れに関する計画書の作成を命じ、適正な実施について勧告することができ、勧告に従わないときはその旨を公表することができます。
< 参考記事 >
・厚生労働省が障害者雇用について改善不十分な企業2社を公表
また、重度の身体障害者や重度の知的障害者は、1人につき2人と計算上みなされます。短時間労働者の重度の身体障害者や重度の知的障害者は1人と計算することができます。
御社の場合、社員120人ですので、2人の身体障害者又は知的障害者を雇い入れる必要があります。
平成18年4月からは、障害者雇用促進法が一部改正され、身体障害者と知的障害者だけでなく、精神障害者もこれに含まれることになります。
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Posted by 労働法ブログ at 10:04
│Comments(2)
│TrackBack(0)
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この記事へのコメント
労働基準法で、企業が障害者雇用率1.8%以下でも、障害者に仕事を出せば(特例子会社ではなく、現存している福祉作業所等への発注など)、
ペナルティが軽減される法律が通ったということを先日耳にしました。新聞でも出ていたそうなのですが、これは本当なのでしょうか?障害者を社会に出していく意味では逆行しているのではないかと感じています。
もし情報をお持ちでしたらその真意をお聞かせいただけますか?
ペナルティが軽減される法律が通ったということを先日耳にしました。新聞でも出ていたそうなのですが、これは本当なのでしょうか?障害者を社会に出していく意味では逆行しているのではないかと感じています。
もし情報をお持ちでしたらその真意をお聞かせいただけますか?
Posted by 菅原睦子
at 2005年11月30日 14:15
菅原さん、こんにちは。「労働法ブログ」の福永です。
ご質問につきましては、12月1日の記事「障害者雇用促進法の改正について」を書きましたので、そちらをご覧下さい。
ご質問につきましては、12月1日の記事「障害者雇用促進法の改正について」を書きましたので、そちらをご覧下さい。
Posted by
労働法ブログ
at 2005年12月01日 11:17
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