2005年07月26日

アフターファイブでもセクハラになるか

Q:アフターファイブの職場宴会の席上で、カラオケでのデュエットやお酌をするように言われます。やはり上司の命令であれば、なかなかイヤだとは言いにくいので、しょうがなくやっています。これってセクハラではないのでしょうか?
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A:このような場合、まず、この職場宴会自体が強制的な参加であるか、任意的な参加であるかが問題になります。

もし、参加が強制的であった場合は、その場所がアフターファイブで飲み屋であった場合でも、男女雇用機会均等法で定める「職場」にあたります。

それは、職場の飲み会や旅行などが、参加するのが当然とされ、職場での人間関係がそのまま持ち込まれるので、職務と全くの無関係とは言い切れないからです。

男女雇用機会均等法の指針では、「アフターファイブの宴会であっても、実質的に職場の延長上のものであれば、職場に該当する」としています。

したがって、参加が強制的である場合は、カラオケでのデュエットやお酌をするように強制されたことに不快感を感じているのであれば、セクハラに該当することになります。

このようなことは実際、日常茶飯事に起こっていますが、ほとんどの場合、女性が我慢をしていると考えられます。とくに管理職の方は、酒の席でもセクハラととられるような行動は慎みましょう。

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Posted by 労働法ブログ at 19:04 │Comments(0)TrackBack(0)


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