2005年07月27日

ジェンダーハラスメントとは

Q:ジェンダーハラスメントとはどのようなものですか?セクシャルハラスメントとはどう違うのですか?
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A:ジェンダーハラスメントとは、「ブス」「おばはん」など、いわゆる性的な言動ではないけど、男性・女性に関する固定的な「らしさ」のイメージに基づく差別的な言動のことです。

これは、女性蔑視の意識からくるもので、言ってる側にはそれほど悪意はなくとも、言われる側にとってはとても侮辱的に感じるものです。ひどい場合には、感情のもつれから仕事に差し支えてくる場合もあるでしょう。

男女雇用機会均等法では、セクシャルハラスメントを「性的な言動」と狭い意味でとらえており、このジェンダーハラスメントは適切な配慮が必要であるとしています。

国家公務員に適用される人事院規則では、このジェンダーハラスメントもセクシャルハラスメントに含めています。そして、「性別により差別しようとする意識等に基づくもの」もセクシャルハラスメントになりうるとしています。

この規則では、たとえば、
・男のくせに根性がない
・女には仕事は任せられない
・女性は職場の花でありさえすればいい
・男の子、女の子
・僕、坊や、お嬢さん
・おじさん、おばさん
などの発言を禁止しています。

相手の立場になって考えてみるとわかるのですが、やはり呼ばれるときは、名前で呼ばれたいですよね。

ついつい、「おばさん」とか、「おじょうさん」とか言ってしまったときは、この記事を思い出してみて下さい。

そして、きちんとそのひとのお名前で呼んであげて下さい。きっといまより人間関係がよくなりますよ。

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Posted by 労働法ブログ at 10:56 │Comments(0)TrackBack(0)


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