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2005年07月28日
短期の有期契約労働者(パートや日雇)には年休を与えなくてもよいのか
Q:当社には3か月の有期契約のパートタイマーがいますが、その労働者のうち、6か月以上更新を継続しているパートタイマーから年次有給休暇の請求がありました。これは認めなければならないのでしょうか?
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A:年次有給休暇は、基本的に6か月以上継続勤務しており、その期間8割以上出勤した労働者にその権利が発生します。この「労働者」には、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの名称の違いがあってもその権利になんら変わるところはありません。
ただし、ここで問題なのは、労働契約の期間が短期契約であることです。設問のような3か月単位で短期の労働契約を更新している場合、それぞれの労働契約は3か月ですので、年次有給休暇の権利は発生し得ないとも考えられます。
このことについて、厚生労働省の通達では、「日雇若しくは短期契約者の契約を更新して、事実上6か月以上使用している場合は、契約更新は単なる形式にとどまり、実質的には労働関係が継続しているものと認められる場合が多いが、日雇ないし短期契約労働者についても実態よりみて引き続き使用されていると認められる場合は継続勤務に該当する」としています。
したがって、御社のように3か月の短期の労働契約を更新するパートタイマーの場合でも、6か月以上契約が更新されていれば、年次有給休暇の権利が発生しますので、これは認めざるを得ないことになります。
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このことについて、厚生労働省の通達では、「日雇若しくは短期契約者の契約を更新して、事実上6か月以上使用している場合は、契約更新は単なる形式にとどまり、実質的には労働関係が継続しているものと認められる場合が多いが、日雇ないし短期契約労働者についても実態よりみて引き続き使用されていると認められる場合は継続勤務に該当する」としています。
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Posted by 労働法ブログ at 09:44
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