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2005年07月29日
育児休業とは
Q:育児休業とはどのような制度ですか?
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A:子が満1歳に達するまで、一定の要件を満たした男女労働者が申出により休業することができる制度です。
ただし、平成17年4月からは、育児・介護休業法の改正により、次のいずれにも該当する場合には、子が1歳に達した日の翌日から子が1歳6か月に達する日までの期間について、事業主に申し出ることにより、育児休業を延長することができるようになりました。
・保育所に入所を希望しているが、入所できない場合。
・子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合。
育児休業中の労働者が継続して休業するほか、子が1歳まで育児休業をしていた配偶者に替わって子の1歳の誕生日から休業することもできます。
また、この育児休業も休暇にあたりますので、就業規則に定めなければならない項目のひとつとなります。御社の就業規則には育児休業の規定がありますか?
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
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・保育所に入所を希望しているが、入所できない場合。
・子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合。
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Posted by 労働法ブログ at 09:51
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