2005年07月30日

介護休業とは

Q:介護休業とはどのような制度ですか?
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A:要介護状態にある対象家族を介護するため、一定の要件を満たした男女労働者が、申出により対象家族1人につき通算93日間の範囲で休業することができる制度です。

以前は続けて3か月間の範囲で休業ができましたが、平成17年4月からは、育児・介護休業法の改正により、通算93日間の範囲で一括でも、分割でも休業できることになりました。

また、この介護休業も休暇にあたりますので、就業規則に定めなければならない項目のひとつとなります。御社の就業規則には介護休業の規定がありますか?

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Posted by 労働法ブログ at 23:39 │Comments(0)TrackBack(0)


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